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し尿の収集、運搬及び処分手数料に関する歳入の徴収事務委託について

[2025年4月1日]

 甲賀広域行政組合では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、し尿の収集、運搬及び処分手数料に関する歳入の徴収事務を委託しましたので、同条第2項の規定により、以下のとおり告示します。 


1.公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地 

名称:甲賀広域衛生事業体

住所:滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18


2.指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等

し尿の収集、運搬及び処分手数料の徴収事務


3.法第243条の2第1項の規定による指定をした日

令和7年4月1日


4.法第243条の2第1項の規定による委託をした日

令和7年4月1日


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事務部局衛生課

電話: 0748-62-0483

ファックス: 0748-62-3661

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