し尿の収集、運搬及び処分手数料に関する歳入の徴収事務委託について
[2025年4月1日]
甲賀広域行政組合では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、し尿の収集、運搬及び処分手数料に関する歳入の徴収事務を委託しましたので、同条第2項の規定により、以下のとおり告示します。
1.公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地
名称:甲賀広域衛生事業体
住所:滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18
2.指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等
し尿の収集、運搬及び処分手数料の徴収事務
3.法第243条の2第1項の規定による指定をした日
令和7年4月1日
4.法第243条の2第1項の規定による委託をした日
令和7年4月1日