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衛生センター第2施設において適合する保護具の使用ができていなかったことについて

[2025年10月14日]

甲賀広域行政組合衛生センター第2施設(ごみ処理施設)において、労働安全衛生規則で定めるものとは異なる保護具を着用させて、巡視等の作業を行わせていた事実が判明いたしました。

このことに伴う健康被害は確認されていませんが、当組合としては、対象となる作業に従事していた方々に対し、健康診断等のサポートを実施することで、健康不安の低減に努めてまいります。

なお、本事案による施設外ならびに施設利用者への影響はありません。


1.本事案の概要

  1. 2024年2月から2025年7月までの間に、労働安全衛生規則で定めるエアラインマスク等ではなく、代わりに防塵・防毒マスクを着用させ、巡視等の作業をさせていた事実が判明しました。現在は、同規則が定める保護具を使用させております。
  2. 上記の事実を把握したことを受けて、当組合は調査を開始し、事実関係の把握に努めるとともに、2025年9月1日には所管の労働基準監督署へ報告・相談を行いました。現在、当組合では、調査を継続し、適切な対応策の策定に全力で取り組んでおります。

2.対象となる作業に従事していた者への対応

当組合は産業医および医療機関と連携し、対象者全員に対する健康診断を速やかに実施し、現在の健康状態を丁寧に確認してまいります。

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