ホームページ > 火薬類許認可

火薬類許認可



火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)第2条の規定により市町が処理することとされた事務

内 容


 既に組合で行っている「危険物」の許認可事務と、性状、取扱手順及び危険性が類似する「火薬類」について、正確な処理、万が一の事故等の発生についても迅速な対応がとれることから、許認可事務等を行うものです。
 具体的には、次に掲げる事務を平成19年4月1日から消防本部が行っています。

1 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包及び救命索発射銃用空包に係るものに限る。)
 ア 法第17条第1項の規定による譲受の許可
 イ 法第17条第3項の規定による譲受の許可の取消し
 ウ 法第17条第4項の規定による譲受許可証の交付
 エ 法第17条第7項の規定による譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理及び書換え
 オ 法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付
 カ 政令第2条の規定による譲受許可証の返納の受理
 キ 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出書の受理

2 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包及び救命索発射銃用空包並びに煙火に係るものに限る。)
 ア 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)に掲げる者に対する命令
 イ 法第25条第1項の規定による消費の許可
 ウ 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し
 エ 法第43条第1項の規定による消費場所及び保管場所への立入検査、質問並びに収去
 オ 法第45条の規定による緊急措置
 カ 法第46条第2項の規定による災害発生の報告の徴収
 キ 法第47条の規定による爆発その他災害が発生した場合の指示
 ク 法第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取



担当課へ連絡・問合せ

甲賀広域行政組合