○甲賀広域行政組合負担金分賦割合に関する条例

平成16年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲賀広域行政組合規約(平成16年滋賀県指令合支第10号)第12条第2項の規定に基づき、関係市の負担金の分賦割合(以下「負担金分賦割合」という。)を定めるものとする。

(負担金分賦割合)

第2条 負担金分賦割合は、次の表の左欄に掲げる負担金区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める負担金分賦割合に掲げる割合とする。

負担金区分

負担金分賦割合

議会関係経費

平等割 100パーセント

総務関係経費

経常経費

平等割 20パーセント

人口割 80パーセント

参与経費

平等割 100パーセント

清掃関係経費

経常経費

利用割 100パーセント

建設経費

平等割 20パーセント

人口割 80パーセント

消防関係経費

経常経費

消防関係基準 100パーセント

財政需要額割

建設経費

当該庁舎の所 100パーセント

在地の市

(基準)

第3条 前条の割合の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 平等割の算出基準は、関係市の数による。

(2) 人口割の算出基準は、会計年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口による。

(3) 利用割の算出基準は、会計年度の前々年度の実績による。

(4) 消防関係基準財政需要額割の算出基準は、会計年度の前年度の地方交付税に係る消防費の基準財政需要額による。

(その他)

第4条 総務関係経費は、他のいずれにも属さない経費である。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平等割に関する経過措置)

2 改正後の甲賀広域行政組合負担金分賦割合に関する条例第3条第1号の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、平等割の算出基準は、次のとおりとする。

年度

甲賀市

湖南市

平成17年度

7分の5

7分の2

平成18年度

7分の4.75

7分の2.25

平成19年度

7分の4.5

7分の2.5

平成20年度

7分の4.25

7分の2.75

平成21年度

7分の4

7分の3

平成22年度

7分の3.75

7分の3.25

(平成17年12月27日条例第7号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置の不適用)

2 清掃関係経費のうち施設整備担当参与経費については、甲賀広域行政組合負担金分賦割合に関する条例の一部を改正する条例(平成16年甲賀広域行政組合条例第26号)附則第2項を適用しない。

(平成22年6月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度に係る負担金から適用する。

(平成23年1月20日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合負担金分賦割合に関する条例

平成16年10月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第9号
平成16年12月27日 条例第26号
平成17年12月27日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年6月28日 条例第9号
平成23年1月20日 条例第4号
平成24年10月1日 条例第4号
平成30年10月1日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第1号