○甲賀広域行政組合監査委員条例

昭和48年4月7日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(行政監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項の規定により監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定により、監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政援助団体等の監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第6条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を管理者及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第7条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による請求又は要求に基づく監査は、当該請求又は要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。

(例月出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類の審査)

第9条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から20日以内に管理者に通知しなければならない。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示及び公表は、甲賀広域行政組合公告式条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第4号)の規定に準じて行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成3年9月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年8月1日条例第7号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合監査委員条例

昭和48年4月7日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)