○甲賀広域行政組合会計管理者の補助組織設置規則

昭和48年10月3日

規則第17号

(出納係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納係を置く。

(出納係の分掌事務)

第2条 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 指定金融機関に関すること。

(5) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(6) 現金の振込、振替に関すること。

(7) 資金繰計画に関すること。

(8) 物品の出納保管に関すること。

(9) 出納員に関すること。

(10) 決算の調整に関すること。

(11) 支出命令書の調査及び確認に関すること。

(12) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。

(13) 支出負担行為の確認に関すること。

(14) 歳入調定通知書の審査に関すること。

(15) 監査に関すること。

(16) その他出納に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、なお従前の例による。

甲賀広域行政組合会計管理者の補助組織設置規則

昭和48年10月3日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和48年10月3日 規則第17号
平成16年10月1日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第7号