○甲賀広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和48年10月3日

規則第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 総務課長

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和48年10月3日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和48年10月3日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第3号