○甲賀広域行政組合職員定数条例

昭和48年4月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者及び消防の事務部局に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者部局の職員 49人

(2) 消防職員 204人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月6日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年9月1日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年1月20日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(見直し)

2 この条例の施行後5年を経過した場合においては、社会情勢等を踏まえ、消防職員の定数について見直しを行うものとする。

(平成16年7月1日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀広域行政組合職員定数条例

昭和48年4月7日 条例第6号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月7日 条例第6号
昭和49年3月28日 条例第1号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和53年3月6日 条例第2号
昭和56年9月1日 条例第3号
昭和62年3月11日 条例第1号
昭和62年12月26日 条例第6号
平成2年12月27日 条例第8号
平成5年1月20日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第9号
平成7年3月13日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年3月30日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第1号
平成15年7月1日 条例第4号
平成16年7月1日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第4号