○甲賀広域行政組合職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、甲賀広域行政組合職員定数条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第6号)第1条中、管理者の事務部局(以下「管理者部局」という。)の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 管理者部局に次に掲げる職を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 事務審議官

(4) 事務統括官

(5) 課長

(6) 担当課長

(7) 所長

(8) 参事

(9) 課長補佐

(10) 所長補佐

(11) 係長

(12) 専門員

(13) 主査

(14) 主任

(15) 主事

(16) 技師

(職の職務)

第3条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 管理者部局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長 事務局長を助け、管理者部局の事務を整理する。

(3) 事務審議官 事務局長に次ぐ職として、所掌事務を統括整理する。

(4) 事務統括官 各所属事務の能率的な遂行のため、これを掌理する。

(5) 課長 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 担当課長 課長の職務内容に準じ事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 所長 甲賀広域行政組合衛生センター(以下「衛生センター」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 参事 上司の命を受け、担当の事務又は技術を掌理する。

(9) 課長補佐 課長を助け、課の事務を整理する。

(10) 所長補佐 所長を助け、衛生センターの事務を整理する。

(11) 係長 上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(12) 専門員 上司の命を受け、専門的な事務を処理する。

(13) 主査 課又は衛生センターの事務のうち、課長又は所長が指定するものを処理する。

(14) 主任 上司の命を受け、事務又は技術を処理する。

(15) 主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。

(16) 技師 上司の命を受け、技術をつかさどる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(甲賀郡行政事務組合職員の職の設置に関する規則等の廃止)

2 甲賀郡行政事務組合職員の職の設置に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第21号)及び甲賀郡行政事務組合乳幼児発達相談指導事業職員の職の設置に関する規則(平成10年甲賀郡行政事務組合規則第5号)は、廃止する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年1月20日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号
平成24年3月1日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第5号
令和5年3月29日 規則第2号