○甲賀広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和48年4月7日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合については、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された職員については、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月7日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和48年4月7日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月7日 条例第12号
平成19年2月27日 条例第1号
令和元年10月7日 条例第5号
令和2年3月26日 条例第3号