○甲賀広域行政組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年甲賀郡行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとする場合は、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長の状況報告書(様式第2号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成12年12月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月26日 規則第3号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第8号