○甲賀広域行政組合衛生センター変形勤務職員の勤務時間及び休日に関する規程
平成11年6月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、甲賀広域行政組合職員のうち衛生センター変形勤務職員(以下「変形勤務職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定め、衛生センター業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(準拠)
第2条 変形勤務職員の勤務時間及び休日の取扱いは、甲賀広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年甲賀郡行政事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)及び甲賀広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年甲賀郡行政事務組合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(正規の勤務時間及び休憩時間)
第3条 変形勤務職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き4週間当たり、155時間とし、勤務1回当たりの勤務時間及び休憩時間は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 日勤 勤務時間 7時間45分 休憩時間 60分
(2) 中勤 勤務時間 7時間45分 休憩時間 45分
(3) 夜勤 勤務時間 7時間45分 休憩時間 45分
(週休日)
第4条 勤務時間条例第4条第2項に規定する週休日は、4週間を通じて8日とし、その割り振りは、所属長が指定する。
(正規の勤務時間及び休憩時間の割振り)
第5条 前項の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 日勤 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(2) 中勤 勤務時間は、午後3時30分から午後12時までとし、午後7時15分から午後8時までの間は、休憩時間とする。
(3) 夜勤 勤務時間は、午前0時から午前8時30分までとし、午前3時45分から午前4時30分までの間は、休憩時間とする。
2 前項に定める休憩時間に勤務を命じたときは、別に当該相当時間を休憩時間として与える。
(休日の勤務)
第6条 変形制勤務職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に勤務が割り振られた場合においては勤務しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、変形勤務職員の勤務時間及び休日について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、平成11年7月4日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。