○甲賀広域行政組合職員共済制度に関する条例

平成16年12月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため、独立の互助会を組織することができる。

(事業)

第2条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。

(経費)

第3条 互助会の経費は、会員の掛金、組合の補助金その他の収入をもって充てる。

2 管理者は、互助会に対して毎年度予算の範囲内において補助する。

(助成)

第4条 管理者は、組合の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(監督等)

第5条 管理者は、互助会の業務を監督し必要な報告を求めることができる。

(委託)

第6条 互助会は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合職員共済制度に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。

甲賀広域行政組合職員共済制度に関する条例

平成16年12月27日 条例第23号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成16年12月27日 条例第23号
平成24年12月26日 条例第6号