○甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則

昭和48年4月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第19号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(甲賀広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年甲賀郡行政事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内において任命権者が管理者の承認を得て定める日とする。

3 月又は条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第2条の2 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第28条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第3条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は、発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第4条 条例第11条第1項の規定により、管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 事務局長及び消防長 80,400円

(2) 次長、消防次長、事務審議官及び事務統括官 65,500円

(3) 課長、担当課長、署長及び所長 50,400円

(4) 参事、室長、副署長及び分署長 47,100円

(5) 課長補佐、署長補佐及び所長補佐 40,400円

2 前項に規定する職にある職員のうち法第28条の4第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給する管理職手当の額は、前項に定める額を超えない範囲で管理者が定める(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)若しくは公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病(第37条第2項第6号において「公務上の負傷等」という。)により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(初任給調整手当)

第6条 条例第12条第3項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、それぞれの事情によりその都度管理者が定める。

(扶養手当の支給範囲)

第7条 次に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第13条第2項第5号に規定する心身に著しい障害を有する者とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第8条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。第4項に規定する場合においても、同様とする。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(支給の始期及び終期)

第8条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第8条第3項の規定を準用する。

(住居手当の適用除外職員)

第9条の2 条例第14条の2第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第13条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(権衡職員の範囲)

第9条の2の2 条例第14条の2第1項第2号の規則で定める職員は、第24条の2に該当する職員で、第24条の2の4第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、新たに給料表の適用を受ける職員となった者について当該適用の直前の住居であった住宅(組合が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(居住の届出)

第9条の3 新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(居住の確認及び額の決定)

第9条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者の支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その改定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の5 第9条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(居住の事後の確認)

第9条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤の意義)

第10条 条例第15条並びに次項次条から第16条の3まで及び第18条の2から第20条までに規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第11条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第15条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第16条の7第1項第2号の職員たる要件を欠くに至った場合

(通勤の確認及び額の決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第16条の7第1項第2号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第13条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第14条 交通機関等(条例第15条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第16条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第16条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の減額)

第16条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第16条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第16条の4 条例第15条第3項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第15条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第16条の5 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第15条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第16条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第17条の2第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第16条第1項中「交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(権衡職員等の範囲)

第16条の6 条例第15条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

第16条の7 条例第15条第3項の規定は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)の通勤手当の額の算出について適用する。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(3) その他条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同項第1号に規定する転居(以下この項において「当該転居」という。)の日以後に転居する場合における当該転居の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(交通の用具)

第17条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第17条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条の2第2項第2号及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が甲賀広域行政組合の休日を定める条例(平成元年甲賀郡行政事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第16条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第15条第2項第2号に定める額(第16条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第15条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条の2 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、管理者の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条の3 条例第15条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第16条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第18条の4 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第19条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等に提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第21条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第18条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(甲賀広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年甲賀郡行政事務組合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第18条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 週休日の振替等が行われた週に条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第9項の管理者が指定する日(第8項において休日等という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が次項に規定する休日等に勤務を命ぜられた休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。

7 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第19条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項及び第39条の7第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

10 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第23条及び第24条 削除

(やむを得ない事情)

第24条の2 条例第15条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第24条の2の2 条例第15条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第24条の2の3 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第24条の2の4 次に掲げる職員には、条例第15条の2の規定により単身赴任手当を支給する。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第24条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第24条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(支給の調整)

第24条の2の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第24条の2の6 新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第24条の2の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第24条の2の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第24条の2の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(在宅勤務等手当の支給)

第24条の3 条例第15条の3第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの

2 条例第15条の3第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった時間

3 条例第15条の3第1項の規則で定める期間は、3箇月とする。

4 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第15条の3第1項に規定する勤務(以下この項及び次項において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

5 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

6 在宅勤務等手当は、給料の支給定日(その月が給料の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の給料の支給定日)に支給する。

7 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

8 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

9 職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以降、在宅勤務等手当を支給しない。

(地域手当の支給割合)

第24条の4 条例第17条第2項の規則で定める支給割合は、100分の3とする。

2 条例第17条第3項の規定による規則で定める地域については、東京都特別区とし、同項の規定による規則で定める支給割合については、100分の17とする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第25条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務とする。

(宿日直手当の額)

第26条 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,600円とする。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第26条の2 条例第21条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第21条の2第2項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第21条の2第1項の規定による勤務(第26条の4第2項の規定により条例第21条の2第1項の勤務とみなされるものを含む。以下この条において「第1項の勤務」という。)は、週休日等(第26条の4第2項の規定により第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

(1) 1の週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ、当該週休日等以外の日及び当該週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合

4 条例第21条の2第2項の規定による勤務(第26条の4第2項の規定により第1項の勤務とみなされるものを除く。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(2の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第21条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第26条の3 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 事務局長及び消防長 8,000円

(2) 次長、消防次長、事務審議官及び事務統括官 8,000円

(3) 課長、担当課長、署長、所長、参事、室長、副署長及び分署長 6,000円

(4) 課長補佐、署長補佐及び所長補佐 6,000円

2 条例第21条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第26条の4 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 事務局長及び消防長 4,000円

(2) 次長、消防次長、事務審議官及び事務統括官 4,000円

(3) 課長、担当課長、署長、所長、参事、室長、副署長及び分署長 3,000円

(4) 課長補佐、署長補佐及び所長補佐 3,000円

2 次に掲げる場合には、条例第21条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第21条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(管理職員特別勤務実績簿等)

第26条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第21条の2第1項又は第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第26条の6 時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第27条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第27条の規定の適用を受ける者)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、甲賀広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲賀郡行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 次に掲げる者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、又は死亡した職員

第28条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第32条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 退職派遣者

第29条 条例第28条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第30条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定管理職員とする職員)

第30条の2 条例第22条第2項の規則で定める職員は、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる職を占める職員のうち職務の級が5級以上の職員(休職にされている職員のうち条例第29条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第30条の3 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第31条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされている期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第27条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員、以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第32条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 教育長

(3) 特別職に属する職員で常勤のもの

(4) 国家公務員

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) 退職派遣者(管理者の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第32条の2 条例第22条第4項に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第26条育児休業条例第21条又は勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項及び第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第28条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 甲賀広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第13号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、公益的法人等派遣法第6条第2項の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第32条の3 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第32条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第32条の4 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第32条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(甲賀広域行政組合公告式条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第32条の6 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第32条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第32条の8 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第28条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第32条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第32条の10 第32条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第33条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第27条第1項第3号から第5号までいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第27条第2項各号に規定する者は、条例第23条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第34条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第28条第2号及び第3号に掲げる者

2 第30条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第35条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第39条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第36条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第37条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第31条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第26条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認又は勤務時間条例第19条の規定により管理者が定めた非常勤職員の休暇(当該介護休暇に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認又は勤務時間条例第19条の規定により管理者が定めた非常勤職員の休暇(当該介護時間に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第38条 第32条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第39条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、管理者が定めるものに限る。以下同じ。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下(条例第22条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の148以上100分の375以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満(特定管理職員にあっては、100分の133.5以上100分の148未満)

(3) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者が定める職員を除く。) 100分の101(特定管理職員にあっては、100分の121)

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の92.5以下(特定管理職員にあっては、100分の111.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率は、人事評価の結果が当該職員より上位である職員(管理者の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第39条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上(特定管理職員にあっては、100分の61.5以上)

(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者が定める職員を除く。) 100分の48(特定管理職員にあっては、100分の58)

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の46以下(特定管理職員にあっては、100分の56以下)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第39条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第39条の4 条例第23条第3項に規定する給料の月額については、第32条の2各号の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第39条の5 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第39条の6 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第39条の7 第31条第32条第37条及び第38条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第37条第2項第6号及び第7号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(給与の減額)

第40条 条例第26条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 甲賀広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間又は時間

(4) その他 任命権者が管理者の承認を得て定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第41条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、又は停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第42条 条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第25条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(雑則)

第43条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年甲賀郡行政事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

3 条例附則第6項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

4 条例附則第6項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の管理者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

(給料の半額を減ずる日)

5 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

6 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

7 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の管理者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

8 月又は給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(昭和48年10月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月26日から適用する。

(昭和49年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条にかかる改正規定以外の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第26条にかかる改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(条例の施行期日)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第1項に規定する規則で定める日は、昭和49年12月27日とする。

(経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第14条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の6及び第9条の9の規定の適用については、第9条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年2月17日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第7条にかかる改正規定は、昭和51年1月1日から、第16条にかかる改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年甲賀郡行政事務組合条例第2号。以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正後の条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和52年1月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず改正後の規則第7条第1項第2号の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正規則第7条第1項第2号の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(住居手当の経過措置)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年甲賀郡行政事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和54年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正規則第7条第1項第2号の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月27日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年甲賀郡行政事務組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和56年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月28日規則第6号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年5月28日規則第8号)

この規則は、昭和56年6月7日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月22日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年甲賀郡行政事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

3 改正条例附則第6項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(昭和58年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年5月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月20日規則第8号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年10月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月16日規則第6号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年10月27日規則第8号)

この規則は、平成元年11月5日から施行する。ただし、改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則第7条第1項第2号の規定は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月9日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号、第8条第2項及び第26条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定並びに別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当にかかる在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則第31条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年1月20日規則第2号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年1月20日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月24日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月21日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月9日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項各号及び第2項並びに第26条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月29日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年2月18日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年11月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月19日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第39条の改正規定は平成10年1月1日から、第42条の改正規定は平成10年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第7号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年1月8日規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年12月28日規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成12年甲賀郡行政事務組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月1日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則附則第8項から第12項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第32条第1項、第38条第1項、第39条第1号及び第2号並びに第39条の3の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する規則第32条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。

(平成15年11月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(甲賀郡行政事務組合労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の廃止)

2 甲賀郡行政事務組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年甲賀郡行政事務組合規則第2号)は、廃止する。

(平成16年3月19日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第11条に規定する管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には当該管理職手当の額(甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則附則第9項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第4条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則第4条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第4条に規定する職に相当する新規則第4条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員。第2号、第3号及び第4号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年甲賀広域行政組合条例第8号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員にある職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平成19年12月28日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月1日から施行し、第3条の規定は、平成20年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則第39条の7第1項第2号及び第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年5月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第11号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則附則第9項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年甲賀広域行政組合規則第9号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月28日規則第12号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第6項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則附則第5項及び第6項の規定の適用については、第5項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、第6項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則第39条及び第39条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第18条第2項、第18条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第18条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年9月30日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則の第39条及び第39条の2の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月29日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年甲賀広域行政組合条例第7号)の規定による改正前の甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第15条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)第16条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の給与規則第14条に規定する交通機関等をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項及び次項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の給与規則第16条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項及び次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のもので、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の給与規則第21条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(権衡職員等に関する経過措置)

4 この規則による改正後の甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第16条の4の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 改正後の給与規則第16条の6の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 改正後の給与規則第16条の7第1項第2号の規定は、施行日前に同号に掲げる職員となった者(同号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

7 この規則による改正後の給与規則第24条の2の4第1号から第5号までの規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第30条の3関係)

職員

加算割合

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級5級及び6級の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

別表第2(第36条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則

昭和48年4月19日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月19日 規則第12号
昭和48年10月3日 規則第34号
昭和49年1月26日 規則第1号
昭和49年3月28日 規則第4号
昭和50年2月20日 規則第1号
昭和51年2月17日 規則第1号
昭和52年1月27日 規則第1号
昭和53年2月13日 規則第1号
昭和54年2月14日 規則第1号
昭和55年2月27日 規則第1号
昭和56年2月7日 規則第1号
昭和56年5月28日 規則第6号
昭和56年5月28日 規則第8号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和57年1月22日 規則第1号
昭和58年3月31日 規則第2号
昭和59年1月14日 規則第1号
昭和59年5月7日 規則第6号
昭和59年10月20日 規則第8号
昭和60年1月18日 規則第1号
昭和61年1月21日 規則第1号
昭和61年10月8日 規則第11号
昭和62年1月14日 規則第1号
昭和62年3月25日 規則第6号
昭和63年1月20日 規則第1号
昭和63年4月16日 規則第6号
平成元年10月27日 規則第8号
平成2年1月10日 規則第1号
平成2年9月21日 規則第5号
平成3年1月30日 規則第1号
平成4年3月9日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年1月20日 規則第2号
平成5年1月20日 規則第4号
平成5年3月24日 規則第8号
平成6年2月3日 規則第3号
平成6年2月21日 規則第4号
平成6年3月9日 規則第5号
平成6年12月27日 規則第7号
平成6年12月27日 規則第8号
平成7年3月29日 規則第4号
平成8年1月19日 規則第1号
平成9年2月18日 規則第2号
平成9年11月28日 規則第8号
平成10年1月19日 規則第1号
平成10年12月28日 規則第7号
平成11年1月8日 規則第1号
平成11年12月28日 規則第7号
平成12年12月28日 規則第9号
平成12年12月28日 規則第12号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年12月26日 規則第10号
平成15年11月28日 規則第3号
平成16年3月19日 規則第1号
平成17年11月28日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月28日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年5月26日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年5月24日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第9号
平成22年12月28日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第14号
平成23年11月29日 規則第19号
平成24年3月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第3号
平成26年12月22日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第7号
平成28年12月22日 規則第14号
平成28年12月28日 規則第18号
平成29年3月27日 規則第2号
平成29年12月26日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第1号
平成30年12月26日 規則第4号
令和元年12月12日 規則第11号
令和元年12月25日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第2号
令和3年11月15日 規則第4号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第12号
令和4年12月26日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第2号
令和5年12月25日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第10号