○甲賀広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年4月7日

条例第22号

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 衛生業務手当

(2) 消防出動手当

(3) 救急救命士手当

(4) 機関員手当

(5) 水難救助手当

(6) 感染症り患者等搬送業務手当

(7) 物件処理作業従事手当

(衛生業務手当)

第3条 衛生業務手当は、し尿処理施設又はごみ処理施設において清掃業務に従事したとき(管理事務室、中央操作室又は現場事務室にのみに勤務したときを除く。)に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円とする。ただし、次に掲げる業務を命ぜられ、現に従事したときは、1,000円を加算する。

(1) 硫酸、苛性ソーダ等の劇物薬剤を扱う作業

(2) 汚水槽又は酸素欠乏の恐れのある水槽内部での点検及び作業

(3) 沈砂汚物の除去清掃作業

(4) 焼却炉における投入装置から煙突までの内部での点検及び作業

(5) ごみピット上部クレーン室前での高所作業

(消防出動手当)

第4条 消防出動手当は、消防吏員が水害、火災その他の災害及び交通事故その他の救急業務に出動(以下「緊急出動」という。)したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき200円とする。ただし、午後10時から翌日の午前5時までの間に緊急出動したときは、1回につき300円とする。

(救急救命士手当)

第5条 救急救命士手当は、消防吏員のうち救急救命士免許を交付された者が救急業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき150円とする。ただし、救急救命士法(平成3年法律第36号)の規定による救急救命処置を行ったときは、1,000円を加算する。

(機関員手当)

第6条 機関員手当は、消防吏員が機関員として緊急出動したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき100円とする。

(水難救助手当)

第7条 水難救助手当は、消防吏員が潜水作業(訓練を除く。以下同じ。)を行ったときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき500円とする。ただし、11月から3月までの間に潜水作業を行ったときは、1回につき1,000円とする。

(感染症り患者等搬送業務手当)

第8条 感染症り患者等搬送業務手当は、消防吏員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する一類感染症及び二類感染症並びに同条第7項、第8項及び第9項に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症(以下「感染症」という。)にり患した者又はり患した疑いのある者(以下「り患者等」という。)の救助、搬送又は移送(以下「移送等」という。)に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき3,000円とする。ただし、り患者等の身体に接触し、又はり患者等に長時間にわたり接して行う作業に従事したときは、1日につき4,000円とする。

(物件処理作業従事手当)

第9条 物件処理作業従事手当は、消防吏員が前条に規定する移送等により感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき500円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第10条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年3月6日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第6号及び第7号並びに第8条及び第9条の規定は、令和2年4月21日から適用する。

甲賀広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年4月7日 条例第22号

(令和2年10月1日施行)