○甲賀広域行政組合指定金融機関の指定

平成16年10月1日

告示第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、甲賀広域行政組合指定金融機関を次のとおり指定する。

1 指定金融機関の名称 株式会社 滋賀銀行

2 事務取扱店舗 全店舗

3 事務取扱店舗の総括店 水口支店

4 指定年月日 平成16年10月1日

甲賀広域行政組合指定金融機関の指定

平成16年10月1日 告示第11号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第11号