○甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成12年3月30日

規則第1号

甲賀郡行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第31号)の全部を改正する。

(し尿の処理の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定によりし尿の収集、運搬及び処分に係る届出書は、様式第1号による。

(下水道汚泥の処分の届出)

第3条 条例第6条の規定により下水道汚泥の処分を受けようとするときの届出書は、様式第2号による。

2 前項の届出による下水道汚泥の搬入条件は、管理者が別に定める。

(し尿の収集及び運搬の委託)

第4条 条例第7条に規定するし尿の収集及び運搬の委託を受けようとする者は、し尿収集業務受託申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に該当するものでなければならない。

(委託証の交付)

第5条 管理者は、前条第1項に定める申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、申請者と委託契約を締結し、その者(以下「受託者」という。)にし尿収集業務委託証(様式第4号)を交付する。

(委託証の返納再交付)

第6条 受託者は、し尿収集業務委託証の有効期限が満了し、又はその他の事由により不用となったときは、7日以内に返納しなければならない。

2 受託者は、し尿収集業務委託証を亡失し、又は汚損したときは、直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

(申請事項の変更等)

第7条 受託者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について管理者の承認を受けなければならない。

2 受託者は、受託業務を休止し、又は受託契約を解除しようとするときは、2箇月前に管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(し尿の収集及び運搬の委託料)

第8条 受託者に支払うし尿の収集及び運搬の委託料は、受託業務を遂行するに足りる額とする。

(手数料の徴収方法)

第9条 条例第9条に規定する処分手数料は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める方法により徴収する。ただし、管理者がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(1) し尿の収集、運搬及び処分手数料の徴収事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により委託する。

(2) 浄化槽汚泥及び下水道汚泥の処分手数料は1箇月分まとめて事後に搬入者から徴収する。

(3) 可燃ごみ及び動物の死体の処分手数料は、その都度現金で搬入者から徴収する。

(手数料の減免)

第10条 条例第10条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第16号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第9号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)