○甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第1号
甲賀郡行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出による下水道汚泥の搬入条件は、管理者が別に定める。
2 前項の申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に該当するものでなければならない。
(委託証の返納再交付)
第6条 受託者は、し尿収集業務委託証の有効期限が満了し、又はその他の事由により不用となったときは、7日以内に返納しなければならない。
2 受託者は、し尿収集業務委託証を亡失し、又は汚損したときは、直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。
(申請事項の変更等)
第7条 受託者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について管理者の承認を受けなければならない。
2 受託者は、受託業務を休止し、又は受託契約を解除しようとするときは、2箇月前に管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(し尿の収集及び運搬の委託料)
第8条 受託者に支払うし尿の収集及び運搬の委託料は、受託業務を遂行するに足りる額とする。
(1) し尿の収集、運搬及び処分手数料の徴収事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により委託する。
(2) 浄化槽汚泥及び下水道汚泥の処分手数料は1箇月分まとめて事後に搬入者から徴収する。
(3) 可燃ごみ及び動物の死体の処分手数料は、その都度現金で搬入者から徴収する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第16号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第9号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。







