○甲賀広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和48年4月7日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 甲賀市及び湖南市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀広域行政組合消防本部

滋賀県甲賀市水口町水口6218番地

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

甲賀広域行政組合水口消防署

滋賀県甲賀市水口町水口6218番地

甲賀広域行政組合を構成する市の区域

甲賀広域行政組合甲南消防署

滋賀県甲賀市甲南町池田3578番地1

甲賀広域行政組合信楽消防署

滋賀県甲賀市信楽町長野1306番地6

甲賀広域行政組合湖南中央消防署

滋賀県湖南市中央一丁目1番地

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成16年9月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。

(平成24年3月29日条例第2号)

この条例は、平成24年3月30日から施行する。

甲賀広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和48年4月7日 条例第30号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年4月7日 条例第30号
平成16年9月10日 条例第6号
平成16年10月1日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第2号
平成18年8月3日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第2号