○甲賀広域行政組合消防本部の組織に関する規則

平成4年3月24日

規則第7号

甲賀郡消防本部の組織に関する規則(昭和56年甲賀郡行政事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防長は、消防本部を統括し、消防事務を掌理するとともに、消防施設及び装備の維持管理と水火災その他の非常災害現場における消防活動について指揮監督する。

2 消防長は、消防正監又は消防監とする。

(次長)

第3条 消防本部に次長、事務審議官及び事務統括官を置くことができる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故がある場合又は消防長が欠けたとき、その職務を代理する。

3 次長、事務審議官及び事務統括官は、消防監又は消防司令長をもって充てる。

4 事務審議官は、消防長に次ぐ職として、所掌事務を統括整理する。

5 事務統括官は、各所属事務の能率的な遂行のため、これを掌理する。

(課の設置)

第4条 消防本部に次の課を置き、課に係を置く。ただし、必要があるときは、課に室を置くことができる。

危機管理課 危機管理係 監察係

消防総務課 庶務企画係 経理係

警防課 警防係 救助係 救急係 火災調査係

通信指令課 通信係 指令係

予防課 予防係 危険物指導係

(職の設置)

第5条 課に課長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、担当課長、室長、参事、課長補佐、専門員、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第6条 課長は、上司の命を受けその事務を掌理し、所属職員を監督するとともに、適正な労務管理を行うものとする。

2 担当課長は、課長の職務内容に準じ事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 室長及び参事又は課長補佐は、課長及び担当課長を補佐し課の事務を掌理し、課長及び担当課長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 専門員は、上司の命を受け専門的な事務を掌理し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け担当事務を掌理し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

(補職)

第7条 課長及び担当課長は消防司令長、室長及び参事は消防司令長又は消防司令、課長補佐は消防司令又は消防司令補、係長及び専門員は消防司令補、主査及び主任は消防士長の階級にある職員をもって充てる。ただし、消防長が特に認めたときは、この限りでない。

(分掌事務)

第8条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

室・係

分掌事務

危機管理課

危機管理係

(1) 消防機関における危機管理全般に関すること。

(2) 国民保護全般に関すること。

(3) 消防関係渉外に関すること。

(4) その他危機管理に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

監察係

(1) 組織の内部統制に関すること。

(2) 職員の服務監察及び業務監察に関すること。

(3) 職務倫理に関すること。

(4) 消防本部の政策法務の推進に関すること。

(5) ハラスメントに関すること。

消防総務課

庶務企画係

(1) 消防署・課の統括監理に関すること。

(2) 消防行政の企画調整に関すること。

(3) 消防関係渉外及び情報の保護と公開に関すること。

(4) 消防長が指示する重要政策に関すること。

(5) 消防長会に関すること。

(6) 消防独自の教育、研修、派遣及び人事に関すること。

(7) 消防職員委員会に関すること。

(8) 消防音楽隊に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 消防相互応援協定に関すること。

(11) 所掌の例規の立案に関すること。

(12) 苦情、陳情及び要望に関すること。

(13) 労働安全衛生に関すること。

(14) ハラスメントに関すること。

(15) 消防の広報に関すること。

(16) 他の課及び係に属さないこと。

(17) その他消防本部の庶務に関すること。

経理係

(1) 消防予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 起債、補助金及び一時借入金に関すること。

(3) 消防関係物品の購入、工事、修繕、資材その他の検査、調査及び配布に関すること。

(4) 消防公有財産の維持管理に関すること。

(5) 消防庁舎及び公用車の維持管理に関すること。

(6) 手数料等の収受に関すること。

(7) その他財務に関すること。

警防課

警防係

(1) 消防隊の運用計画に関すること。

(2) 消防技術の研究、訓練及び指導に関すること。

(3) 消防資機材の調達、管理及び配置に関すること。

(4) 消防用自動車等の配置計画に関すること。

(5) 災害警備、災害対策及び災害対策本部に関すること。

(6) 消防団との連絡調整に関すること。

(7) 職員の安全運転に関すること。

(8) 自主防災組織との訓練及び連絡調整に関すること。

(9) 所掌の例規の立案に関すること。

(10) 各署担当係との連絡調整に関すること。

(11) 消防関係渉外に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

(13) 課内他の係に属さないこと。

救助係

(1) 救助隊の運用計画に関すること。

(2) 救助技術の研究、訓練及び指導に関すること。

(3) 救助資機材の調達、管理及び配置に関すること。

(4) 緊急消防援助隊の派遣、受援に関すること。

(5) 水難救助隊に関すること。

(6) 救助技術指導会に関すること。

(7) 所掌の例規の立案に関すること。

(8) 各署担当係との連絡調整に関すること。

救急係

(1) 救急隊の運用計画に関すること。

(2) 救急技術の研究、訓練及び指導に関すること。

(3) 救急資器材の調達、管理及び配置に関すること。

(4) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(5) 所掌の例規の立案に関すること。

(6) 救急救命士の養成及び教育に関すること。

(7) 救急隊員の教育及び研修に関すること。

(8) 救急高度化運営協議会に関すること。

(9) メディカルコントロール協議会に関すること。

(10) 各署担当係との連絡調整に関すること。

火災調査係

(1) 火災原因調査に関すること。

(2) 火災原因調査事例研究に関すること。

(3) 類似火災の防止に関すること。

(4) 各署担当係との連絡調整に関すること。

通信指令課

通信係

(1) 災害通報の受信に関すること。

(2) 消防隊、救急隊及び救助隊の出動に関すること。

(3) 職員の非常招集に関すること。

(4) 消防団の非常招集に関連する連絡調整に関すること。

(5) 通信技術指導に関すること。

(6) 災害に関する情報収集並びに関係市及び防災関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 災害情報公開に関すること。

(8) 気象の予報及び警報の連絡に関すること。

(9) 緊急通報システムの運用に関すること。

(10) 救急医療情報案内に関すること。

(11) 消防関係渉外に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

(13) 各署担当係との連絡調整に関すること。

指令係

(1) 消防通信機器の整備計画及び運用管理に関すること。

(2) 消防通信機器データーの保全及び維持管理に関すること。

(3) 火災・救急・救助統計に関すること。

(4) 所掌の例規の立案に関すること。

(5) 各署担当係との連絡調整に関すること。

(6) 課内他の係に属さないこと。

予防課

予防係

(1) 火災予防の施策に関すること。

(2) 火災予防思想の普及に関すること。

(3) 火災予防広報に関すること。

(4) 文化財の防火に関すること。

(5) 防火管理者の育成及び指導に関すること。

(6) 防火組織の育成及び指導に関すること。

(7) 予防統計に関すること。

(8) 行政指導等に関する関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 各署予防指導要領の調整及び係員の教育研修に関すること。

(10) 各署担当係との連絡調整に関すること。

(11) 所掌の例規の立案に関すること。

(12) 火薬類の譲受け許可及び煙火消費許可事務に関すること。

(13) 消防関係渉外に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

(15) 課内他の係に属さないこと。

危険物指導係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 危険物施設の管理指導に関すること。

(3) 液化石油ガス、高圧ガス、その他特殊な物質の防火指導に関すること。

(4) 危険物統計に関すること。

(5) 建築物の確認同意に関すること。

(6) 消防用設備等設置及び維持管理の指導運用に関すること。

(7) 予防査察及び防火指導に関すること。

(8) 火災予防条例の規制に関すること。

(9) 所掌の例規の立案に関すること。

(10) 各署担当係との連絡調整に関すること。

(関係市長への報告)

第9条 消防長は、水火災その他非常災害の状況について重要と認めた事項及びその他消防に関する重要事項は、管理者の承認を得て関係市の長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年1月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第16号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、従前の規則により定められた規定の適用を現に受けているものは、なお従前の例による。

甲賀広域行政組合消防本部の組織に関する規則

平成4年3月24日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
平成4年3月24日 規則第7号
平成8年1月29日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第7号
平成17年9月29日 規則第16号
平成18年3月20日 規則第3号
平成18年8月3日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第4号
平成21年3月13日 規則第1号
平成24年3月1日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第1号
平成29年3月21日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第3号