○甲賀広域行政組合消防署の組織に関する規程

平成4年3月24日

消防本部訓令第2号

甲賀郡消防署の組織に関する規程(昭和56年甲賀郡消防本部訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防署長等)

第2条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 署長は、上司の命を受け管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 消防署に副署長を置くことができる。

4 副署長は、上司の指定した事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。署長に事故があるときは、その職務を代理する。

(署長補佐等)

第3条 消防署に署長補佐を置くことができる。

2 署長補佐は、署長及び副署長を補佐して署の事務を掌理し、署長及び副署長に事故があるときはその職務を代理する。

(分署)

第3条の2 消防署に分署を置くことができる。

2 分署の名称及び位置は、別表のとおりとする。

3 分署に分署長を置くことができる。

4 分署長は、署長の指揮監督を受け、それぞれの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(係の設置)

第4条 消防署及び分署に次の係を置く。

消防署 庶務係 警防第1係 警防第2係 警防係 予防第1係 予防第2係 救急第1係 救急第2係 救急係

分署 分署第1係 分署第2係

2 前項の規定にかかわらず、甲賀広域行政組合水口消防署及び甲賀広域行政組合湖南中央消防署に特別救助第1係、特別救助第2係を置く。また、甲賀広域行政組合甲南消防署及び甲賀広域行政組合信楽消防署に救助係、特別救助第1係、特別救助第2係を置くことができる。

(職務)

第5条 係に係長及び専門員、係長の下に主査及び主任を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 専門員は、上司の命を受け専門的な事務を掌理し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け担当事務を掌理し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受け担当事務を掌理する。

(補職)

第6条 署長は消防監又は消防司令長、副署長及び分署長は消防司令長又は消防司令、署長補佐は消防司令又は消防司令補、係長及び専門員は消防司令補、主査及び主任は消防士長の階級にある職員をもって充てる。ただし、消防長が特に認めたときは、この限りでない。

(事務分掌)

第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 職員の服務及び規律保持に関すること。

(4) 経理に関すること。

(5) 事業計画に関すること。

(6) 庁舎及び物品の維持管理に関すること。

(7) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(8) 職員の非常招集に関すること。

(9) 他の係に属さないこと。

警防第1係

警防第2係

警防係

(1) 火災その他災害の防ぎょ及び警戒に関すること。

(2) 警防活動の諸計画及び訓練に関すること。

(3) 消防地水利に関すること。

(4) 消防自動車等の保全整備に関すること。

(5) 消防通信機器及び消防機械器具の保全整備に関すること。

(6) 火災原因調査及び損害調査に関すること。

(7) 救急救助活動に関すること。

(8) 自主防災組織の訓練指導に関すること。

(9) 火災及び救急統計に関すること。

(10) 応急手当の普及啓発に関すること。

予防第1係

予防第2係

(1) 火災予防の対策の実施に関すること。

(2) 建築物の確認の同意事務に関すること。

(3) 消防用設備等の検査及び維持管理の指導に関すること。

(4) 立入検査及び防火指導の実施に関すること。

(5) 防火管理者及び所有者等の指導に関すること。

(6) 防火運動及び予防広報等の実施に関すること。

(7) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(8) 防火対象物実態調査に関すること。

救急第1係

救急第2係

救急係

(1) 救急救助活動に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。

(3) 救急関係の広報等に関すること。

(4) 救急資器材の管理に関すること。

(5) 救急活動に関する感染防御及び危機管理に関すること。

(6) 救急年報報告及び救急統計に関すること。

(7) 救急救命士等に必要な教育指導等の調整に関すること。

(8) 救急活動の検証に関すること。

(9) その他警防係及び特別救助係、若しくは警防係及び救助係との活動連携に関すること。

救助係

(1) 救助活動対策及び訓練に関すること。

(2) 救助活動に係る車両及び機械器具の整備に関すること。

(3) その他警防係及び救急係との活動連携に関すること。

特別救助第1係

特別救助第2係

(1) 救助活動対策及び訓練に関すること。

(2) 救助工作車及び機械器具の整備に関すること。

(3) その他警防係及び救急係との活動連携に関すること。

分署第1係

分署第2係

(1) 火災その他災害の防ぎょ及び警戒に関すること。

(2) 消防訓練及び指導に関すること。

(3) 救急活動に関すること。

(4) 立入検査及び防火指導の実施に関すること。

(5) 消防機械器具の保全整備に関すること。

(6) その他署長が指定するもの

(雑則)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日消本訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日消本訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月21日消本訓令第2号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年10月1日消本訓令第4号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日消本訓令第3号)

この規程は、平成20年2月15日(甲賀広域行政組合水口消防署土山分署新庁舎移転の日)から施行する。

(平成24年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日消本訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日消本訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

名称

位置

甲賀広域行政組合水口消防署土山分署

滋賀県甲賀市土山町前野124番地

甲賀広域行政組合甲南消防署甲賀分署

滋賀県甲賀市甲賀町大久保1289番地

甲賀広域行政組合湖南中央消防署湖南石部分署

滋賀県湖南市石部中央四丁目1番6号

甲賀広域行政組合消防署の組織に関する規程

平成4年3月24日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
平成4年3月24日 消防本部訓令第2号
平成6年3月22日 消防本部訓令第2号
平成7年3月29日 消防本部訓令第1号
平成8年1月29日 消防本部訓令第1号
平成9年3月26日 消防本部訓令第1号
平成10年9月21日 消防本部訓令第2号
平成16年10月1日 消防本部訓令第4号
平成17年3月31日 消防本部訓令第3号
平成20年1月29日 消防本部訓令第3号
平成24年3月1日 消防本部訓令第1号
平成31年2月14日 消防本部訓令第5号
令和2年3月27日 消防本部訓令第4号
令和3年3月22日 消防本部訓令第2号
令和5年3月27日 消防本部訓令第1号