○甲賀広域行政組合消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和58年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀広域行政組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第3条 職員の正規の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 休憩時間を除き1週間について、38時間45分

(2) 隔日勤務 休憩時間及び仮眠時間を除き1週間当たり、38時間45分

(正規の勤務時間の割り振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 8時30分から17時15分まで

(2) 隔日勤務 当務 8時30分から翌日の8時30分まで

(研修、受講期間中の勤務時間等)

第5条 命令により正規の勤務時間の全部又は一部の研修等を受ける職員は、命令権者の別段の指示のない限り、当該研修期間中は勤務時間条例の規定に従い勤務したものとみなす。

(旅行中の勤務時間等)

第6条 公務のため旅行(出張を含む。)その他通常の勤務部署以外で正規の勤務時間の全部又は一部の勤務を命ぜられた職員は、命令権者の別段の指示のない限り当該時間中は勤務時間条例の規定に従い勤務したものとみなす。

(勤務を要しない日等)

第7条 毎日勤務の職員の勤務を要しない日は、勤務時間条例第3条第1項に掲げる日とする。

2 隔日勤務の職員の勤務を要しない日は、8週間を通じて16日とし、その割り振りは、所属長が指定する。

(仮眠時間)

第8条 隔日勤務の当務(以下「当務」という。)の職員の仮眠時間は、6時間とする。

2 所属長は、17時15分から翌日の8時30分までの間において仮眠時間を指定し、仮眠させなければならない。ただし、災害活動のため指定された仮眠時間中に仮眠できなかったときは、後刻に与えることができる。

(休日の勤務)

第9条 隔日勤務の職員は、当務の日が休日である場合においても勤務しなければならない。

(特例)

第10条 所属長は、職務の性質により第3条第4条及び第7条の規定によることができない職員の正規の勤務時間、正規の勤務時間の割り振り、勤務を要しない日については、消防長の承認を得て別に定めることができる。

2 所属長は、職員を警戒又は査察等に従事させる場合で、特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間の割り振りを臨時に変更することができる。この場合において、変更が長期に及ぶときは、消防長の承認を得なければならない。

3 所属長は、警防上必要があるときは、職員に正規の勤務時間を振り替えて当務を命ずることができる。

(権限の委任)

第11条 勤務時間規則に規定する任命権者の権限のうち、休暇等(年次有給休暇に係るものに限る。)の諾否の決定に関する事項については、所属長に委任するものとする。

(委任)

第12条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年10月27日消本訓令第4号)

この訓令は、平成元年11月5日から施行する。

(平成5年4月15日消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年9月14日消本訓令第4号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年12月27日消本訓令第6号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年4月30日消本訓令第4号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成19年6月30日消本訓令第7号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年8月11日消本訓令第5号)

この訓令は、令和3年8月20日から施行する。

甲賀広域行政組合消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和58年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和58年4月1日 消防本部訓令第1号
平成元年10月27日 消防本部訓令第4号
平成5年4月15日 消防本部訓令第1号
平成5年9月14日 消防本部訓令第4号
平成6年12月27日 消防本部訓令第6号
平成14年4月30日 消防本部訓令第4号
平成19年6月30日 消防本部訓令第7号
平成21年4月1日 消防本部訓令第14号
令和3年8月11日 消防本部訓令第5号