○甲賀広域行政組合消防職員衛生管理規程

平成3年9月30日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等(第7条―第10条の2)

第2節 衛生委員会(第11条―第16条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第17条・第18条)

第2節 健康診断(第19条―第23条)

第3節 健康異常者の管理等(第24条―第26条)

第4節 福利厚生等(第27条・第28条)

第5節 環境衛生(第29条―第32条)

第6節 防疫等の措置(第33条―第35条)

第4章 健康情報等の取扱い(第36条―第48条)

第5章 記録及び報告等(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、甲賀広域行政組合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康情報等を適切、かつ、有効に取扱い、もって職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 甲賀広域行政組合における消防の職場及び職員の衛生管理並びに職員の健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(総括衛生管理者の責務)

第3条 総括衛生管理者は、甲賀広域行政組合における消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部にあっては消防本部次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、及び協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等

(総括衛生管理者)

第7条 消防本部に、総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生に関係ある者を監督指導する。

(衛生管理者)

第8条 消防本部に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) 感染性廃棄物の管理に関すること。

(8) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生推進者)

第8条の2 消防本部及び消防署に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生推進者は、次に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) 感染性廃棄物の管理に関すること。

(8) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理員)

第9条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。

2 衛生管理員は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理者等に対する教育等)

第9条の2 総括衛生管理者は、所属長を通じて、衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第10条 消防本部に、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱する。

3 産業医は、次に掲げる事務を行う。

(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。

(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生管理者等の氏名の周知)

第10条の2 消防長は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者又は衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

第2節 衛生委員会

(衛生委員会)

第11条 消防本部に、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。

(7) その他衛生に関する必要な事項

3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。

(衛生委員会の構成)

第12条 衛生委員会は、次に定める者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 消防総務課長

(3) 衛生管理者

(4) 衛生推進者

(5) 産業医

(6) 衛生に関し経験を有する職員で消防長が指名した者

2 衛生委員会の議長は、消防本部消防総務課長をもって充てる。

3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生委員会の開催)

第13条 衛生委員会は、議長が招集する。

2 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(衛生委員会の委員の任期)

第14条 衛生委員会の委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生委員会の事務局)

第15条 衛生委員会の事務局は、消防本部消防総務課内に置く。

(補則)

第16条 衛生委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、衛生委員会が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第17条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第19条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往症の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第20条 消防長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第21条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(精密検査)

第22条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(健康診断結果の通知)

第23条 所属長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第24条 消防長は、第22条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医と協議の上次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

C 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

D 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者

(所属長の措置)

第25条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第26条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者又は所属長の指導又は指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第27条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第28条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5節 環境衛生

(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)

第29条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(産業医の巡視)

第30条 産業医は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第31条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第32条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

第6節 防疫等の措置

(防疫)

第33条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第34条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第35条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮監督して職員が消防活動に従事した際に排出される感染性廃棄物を適正に管理しなければならない。

第4章 健康情報等の取扱い

(原則)

第36条 健康情報等を取扱う者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を取扱ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(3) 実施機関の内部で目的外利用し、又は他の実施機関若しくは国等に外部提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(健康情報等)

第37条 健康情報等の具体的内容は、別表第1の内容を指す。

(健康情報等の取扱い)

第38条 健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、消去までの一連の措置を指し、次の各号のとおり定義する。

(1) 収集 健康情報等を入手すること。

(2) 保管 入手した健康情報等を保管すること。

(3) 使用 健康情報等を取扱う権限を有する者が、健康情報等を活用すること(閲覧を含む)、また、第三者に提供すること。

(4) 加工 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること。

(5) 消去 収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること。

(健康情報等を取扱う者及びその権限並びに取扱う健康情報等の範囲)

第39条 健康情報等を取扱う者を、別表第2のとおり区分する。

2 健康情報等を取扱う責任者は、総括衛生管理者(以下「責任者」という。)とする。

3 健康情報等を取扱う者とその権限、取扱う健康情報等の範囲を、別表第3に定める。

4 別表第2に定めた権限を越えて健康情報等を取扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得る。

5 健康情報等を取扱う者は、職務を通じて知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。

(健康情報等を取扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)

第40条 健康情報等を取扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱方法を職員本人に通知又は公表するものとし、公表していない場合であって情報を取得した場合には、速やかにその利用目的等を職員本人に通知する。

2 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得について、次の各号のとおり定める。

(1) 法令に基づき収集する情報 職員本人の同意を得ずに収集することができる。

(2) 法令で定められていない項目について収集する情報 適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができる。(本規程に定めている情報に関しては、本規程が職員本人に認識される合理的、かつ、適切な方法により周知され、職員本人が本規程に規定されている健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、当該健康情報の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものと解する。)

3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)第17条第2項の各号に該当する場合は職員本人の同意取得は必要としない。

(健康情報等の適正管理の方法)

第41条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確、かつ、最新の内容に保つよう努める。

2 健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するため、次の各号に掲げる適切な措置を講ずる。

(1) 責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取扱われていることを確認する。

(2) 第39条第1項に定められた者以外は原則、健康情報等を取扱ってはならない。

(3) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持込み・持出し制限等により情報の盗難・紛失等の防止の措置を講ずる。

(4) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、情報の漏えい等の防止の措置を講ずる。

3 情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第39条第2項に定められた責任者へ報告するとともに、職場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講じる。

4 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要、かつ、適切な監督を行う。

(健康情報等の開示、訂正及び使用停止等)

第42条 職員本人により当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、本人に対し遅滞なく、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で、権限を有する者が当該情報を開示する。なお、職員本人が識別される情報がないときにはその旨を知らせる。

2 開示することにより、職員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。ただし、その場合は遅滞なく職員本人に対してその旨を通知することとし、その理由を説明するように努める。

3 開示に関しては、開示の受付先、開示に際して提出すべき書面の様式等の請求に応じる手続を定め、職員本人に周知する。

4 職員本人より当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止(第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合で、その請求が適正であると認められる場合には訂正を行い、訂正を行った場合、又は行わなかった場合、いずれの場合においても、その内容を職員本人へ通知する。

5 訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである指摘が正しくない場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には、訂正等は行わない。ただし、その場合には遅滞なく、訂正等を行わない旨を職員本人に通知することとし、訂正等を行わない理由を説明するよう努める。なお、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う。

(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)

第43条 あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、個人情報保護法第23条第1項に該当する場合を除き、同法同条第5項に該当する場合の健康情報等の提出先は第三者に該当しない。

2 健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第25条に則り記録を作成し保存する。

(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)

第44条 第三者から健康情報等(個人データ)の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に則り、必要な事項について確認するとともに、記録を作成し保存する。

(組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)

第45条 合併等により他の組織から健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上で、適正な管理の下、情報を引き継ぐ。

2 労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)によらず取扱う情報のうち、承継前の利用目的を超えて取扱う場合には、あらかじめ職員本人の同意を得る。

(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)

第46条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、主管部署である消防総務課が担当する。

2 苦情に適切、かつ、迅速に対処するものとし、必要な体制を整備する。

(規程の改正及び職員への周知)

第47条 本規程は必要に応じて見直しを行い、改正に当たっては衛生委員会において審議した後、文書により職員に周知する。

2 職員が退職後に、健康情報等を取扱う目的を変更した場合には、変更した目的を退職者に対して周知する。

(教育及び啓発)

第48条 健康情報等の取扱いに関して、健康情報等を取扱う者及びそれ以外の職員に対し、第17条及び第18条に定める衛生教育に併せて実施する。

第5章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第49条 衛生管理者及び衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録(衛生推進者にあっては第1号を除く。)を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 救急用具等記録

(7) 消毒実施結果の記録

(8) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

(補則)

第50条 この規程を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 甲賀郡行政事務組合消防職員衛生管理規程(昭和60年甲賀郡消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(平成16年10月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日消本訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月21日消本訓令第2号)

この規程は、平成20年1月21日から施行する。

(平成23年3月31日消本訓令第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第37条関係)

健康情報等の具体的内容

(1)

安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、組合が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

(1)―1

上記の健康診断の受診・未受診の情報

(2)

安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき組合が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

(2)―1

上記の健康診断を実施する際、当組合が追加して行う健康診断による健康診断の結果

(2)―2

上記の健康診断の受診・未受診の情報

(3)

安衛法第66条の4の規定に基づき組合が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき組合が講じた健康診断実施後の措置の内容

(4)

安衛法第66条の7の規定に基づき組合が実施した保健指導の内容

(4)―1

上記の保健指導の実施の有無

(5)

安衛法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項)の規定に基づき組合が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

(5)―1

上記の労働者からの面接指導の申出の有無

(6)

安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項)の規定に基づき組合が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき組合が講じた面接指導実施後の措置の内容

(7)

安衛法第66条の9の規定に基づき組合が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

(8)

安衛法第66条の10第1項の規定に基づき組合が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果

(9)

安衛法第66条の10第3項の規定に基づき組合が実施した面接指導の結果

(9)―1

上記の労働者からの面接指導の申出の有無

(10)

安衛法第66条の10第5項の規定に基づき組合が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき組合が講じた面接指導実施後の措置の内容

(11)

安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて組合が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

(12)

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条の規定に基づき、職員から提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報

(13)

治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

(14)

通院状況等疾病管理のための情報

(15)

健康相談の実施の有無

(16)

健康相談の結果

(17)

職場復帰のための面談の結果

(18)

(上記のほか)産業保健業務従事者が労働者の健康管理等を通じて得た情報

(19)

任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報

別表第2(第39条関係)

健康情報等を取り扱う者の分類

健康情報等を取扱う者

具体的内容

表記

ア)人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者

消防長、消防総務課長

担当ア

イ)産業保健業務従事者

産業医、保健師・看護師、衛生管理者、衛生推進者(安全衛生推進者)

担当イ

ウ)管理監督者

職員本人の所属長

担当ウ

エ)消防総務課事務担当者

消防総務課長以外の事務担当者

担当エ

別表第3(第39条関係)

健康情報等を取扱う者及びその権限並びに取扱う健康情報等の範囲

健康情報等の種類

取扱う者及びその権限

担当ア

担当イ

担当ウ

担当エ

① 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、組合が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

①―1 上記の健康診断の受診・未受診の情報

② 安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき組合が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

②―1 上記の健康診断を実施する際、組合が追加して行う健康診断による健康診断の結果

②―2 上記の健康診断の受診・未受診の情報

③ 安衛法第66条の4の規定に基づき組合が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき組合が講じた健康診断実施後の措置の内容

④ 安衛法第66条の7の規定に基づき組合が実施した保健指導の内容

④―1 上記の保健指導の実施の有無

⑤ 安衛法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項)の規定に基づき組合が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

⑤―1 上記の労働者からの面接指導の申出の有無

⑥ 安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項)の規定に基づき組合が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき組合が講じた面接指導実施後の措置の内容

⑦ 安衛法第66条の9の規定に基づき組合が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

⑧ 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき組合が実施したストレスチェックの結果

⑨ 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき組合が実施した面接指導の結果

⑨―1 上記の労働者からの面接指導の申出の有無

⑩ 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき組合が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき組合が講じた面接指導実施後の措置の内容

⑪ 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて組合が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

⑫ 労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき、職員から提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報

⑬ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

⑭ 通院状況等疾病管理のための情報

⑮ 健康相談の実施の有無

⑯ 健康相談の結果

⑰ 職場復帰のための面談の結果

(上記のほか)産業保健業務従事者(担当イ)が労働者の健康管理等を通じて得た情報

⑲ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報

※◎:事業者が直接取扱う。

※○:情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。

※△:情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、労働者に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取扱う。

甲賀広域行政組合消防職員衛生管理規程

平成3年9月30日 消防本部訓令第1号

(令和2年2月4日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
平成3年9月30日 消防本部訓令第1号
平成16年10月1日 消防本部訓令第5号
平成18年4月1日 消防本部訓令第4号
平成20年1月21日 消防本部訓令第2号
平成23年3月31日 消防本部訓令第5号
令和2年2月4日 消防本部訓令第1号