○甲賀広域行政組合消防職員表彰規程

平成16年11月2日

消防本部訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、特に顕著な功労のあった職員又は永年にわたり職務に精励した職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、甲賀広域行政組合職員定数条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第6号)第2条第2号に規定する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 業績表彰

(3) 永年勤続表彰

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するとき、その職員に対して行う。

(1) 住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため身の危険を顧みず敢然として任務を遂行したとき、又は消防上抜群の功労があると認められるとき。

(2) 天災その他非常事態等に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、又は重大な事故を未然に防止するなど特に功労があったとき。

(業績表彰)

第5条 業績表彰は、前条各号又は次の各号のいずれかに該当し、前条の表彰に至らないと認められるとき、その職員に対して行う。

(1) 人命救助につき功績があったとき。

(2) 火災その他の災害の予防、警戒又は防ぎょ活動に顕著な功績があったとき。

(3) 業務に関し有益な研究若しくは調査をし、又は有益な発明若しくは発見をしたとき。

(4) 職務の遂行につき能力の向上又は合理化に特別の努力をし、顕著な成績をあげたとき。

(5) 職務の内外を問わず、職員の名誉を高揚し、又は信用を増す行為があったとき。

(永年勤続表彰)

第6条 永年勤続表彰は、職員が満25年以上勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範と認められる職員に対し行う。

2 職員が満10年以上在職し、その勤務成績が優秀で、他の模範と認められるとき、前項に準じ表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、次の区分により消防長が行う。

(1) 功労表彰 表彰状及び記念品を授与して行う。

(2) 業績表彰 表彰状を授与して行う。

(3) 永年勤続表彰 表彰状を授与して行う。

(死亡した職員の表彰)

第8条 被表彰者となる職員が表彰前に死亡したときの職員表彰は、その遺族に授与する。

(遺族の範囲及び順位)

第9条 前条の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

(勤続期間の計算)

第10条 第6条に規定する勤続期間の計算は、職員として、引き続いた在職期間によるものとする。

2 在職期間の計算は、職員となった日から表彰基準日まで、又は退職する日までの期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、引き続いた在職期間が2以上ある場合は、これを通算するものとする。

(表彰の上申)

第11条 所属長は、第3条第1号及び第2号に規定する表彰に該当するものがあると認めたときは、功労・業績表彰上申書(別記様式)により消防長に上申するものとする。

(被表彰者の選考)

第12条 功労表彰及び業績表彰の被表彰者は、所属長が上申した者の中から消防長が選考する。

(表彰審査委員会)

第13条 この表彰について、特に審査を必要とするとき、消防長は表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を招集することができる。

2 委員会の構成委員は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防長

(2) 消防次長

(3) 各課長

(4) 各消防署長

3 委員会の庶務は、消防総務課が担当する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成16年11月2日から施行する。

(平成29年3月23日消本訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

甲賀広域行政組合消防職員表彰規程

平成16年11月2日 消防本部訓令第15号

(平成29年4月1日施行)