○甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく、避雷設備の指定

平成5年3月16日

消防本部告示第2号

条例第16条第1項に規定する避雷設備は、「JIS A 4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく、避雷設備の指定

平成5年3月16日 消防本部告示第2号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
平成5年3月16日 消防本部告示第2号