○甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく避雷設備の指定

平成5年3月16日

消防本部告示第2号

条例第16条第1項に規定する避雷設備は、「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)Z9290(雷保護)―3―2019」とする。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(令和7年6月12日消本告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月12日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までにその工事に着手する建築物の避雷設備については、この告示による改正後の規定によらないで、この告示による改正前の規定によることができる。

甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく避雷設備の指定

平成5年3月16日 消防本部告示第2号

(令和7年6月12日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
平成5年3月16日 消防本部告示第2号
令和7年6月12日 消防本部告示第6号