○甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく避雷設備の指定
平成5年3月16日
消防本部告示第2号
甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、避雷設備を次のように指定する。
条例第16条第1項に規定する避雷設備は、「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)Z9290(雷保護)―3―2019」とする。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月12日消本告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月12日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までにその工事に着手する建築物の避雷設備については、この告示による改正後の規定によらないで、この告示による改正前の規定によることができる。