○甲賀広域行政組合火災予防条例第23条第1項の規定に基づく喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定

平成5年3月16日

消防本部告示第3号

甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所を次のとおり指定する。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(売場の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの)の売場(喫煙にあっては、売場内の喫煙所又は食堂若しくは喫茶部分を除く。)

(3) 展示場の展示部分(喫煙にあっては、展示部分に設けられた喫煙所を除く。)

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(伝統的行事、宗教的行事又は生活の用に供する場所を除く。)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

2 喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定(昭和60年甲賀郡行政事務組合告示第6号)は、廃止する。

甲賀広域行政組合火災予防条例第23条第1項の規定に基づく喫煙若しくは裸火の使用又は火災予…

平成5年3月16日 消防本部告示第3号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
平成5年3月16日 消防本部告示第3号