○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定

昭和62年3月13日

告示第5号

甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号)第45条の2第1項の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等を次のとおり指定する。

長さ30メートル以上のとう道、共同溝その他これらに類する地下工作物

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

昭和62年3月13日 告示第5号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和62年3月13日 告示第5号