○甲賀広域行政組合消防本部はしご付消防自動車運用規程

昭和55年3月5日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は甲賀広域行政組合消防本部はしご付消防自動車(以下「はしご車」という。)の運用及び操法基準を定め、もって迅速にして適確なる人命の救助及び火災防ぎょの万全を期することを目的とする。

(隊の編成、任命等)

第2条 はしご車の隊員は、隊長以下4人以上とし、次の各号に掲げるものをもって編成するものとする。

(1) 隊長は、はしご車に関する知識、技術等を有すると認めた者の中から、はしご車を配備する所属の長(以下「所属署長」という。)の推薦により甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)が任命する。

(2) 機関員は大型免許を有する者のうち、所属署長が適任と認め指名した者

(3) 操作員(機関員を兼ねることを得)は、はしご本体、リフター等を操作台等において操作する者で、所属署長が適任と認め指名した者

(4) 搭乗員は、バスケット又はリフターに搭乗し活動する者で、1隊2人以上とし、所属署長がはしご車の搭乗員として適任と認め指名した者

2 甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程(昭和57年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第1号)第16条第5項に規定する出動基準に基づき出動した場合、前項第4号に規定する搭乗員は、同一場所に出動した消防隊等の隊員と兼ねることができる。

(操法の種別)

第3条 この規程に定めるはしご車の操法は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)を準用するものとする。

(実施上の留意事項)

第4条 はしご車の操作を行う場合は、常に車両及び機器の性能に精通し細心の注意をもって操作に当たるとともに、取扱説明書に掲げる事項のほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 地盤の強弱及び傾斜

(2) 周囲の建物、架空線及び樹木等の障害物

(3) 火点建物の状況及び間隔

(4) 風位及び風速

(5) 伸てい角度及び伸縮速度

(6) バスケット及びリフターの搭乗人員の厳守

(7) 登てい又は搭乗隊員の安全ベルト装着

(車両管理)

第5条 はしご車は、消防用車両の安全基準検討会が定める「はしご自動車の安全基準」及び整備点検簿によるほか、操作の実施前及び終了後は、各自の任務分担に基づき車両及び機器の点検を行うものとする。

(調査及び報告)

第6条 所属長は、次に揚げる防火対象物について、はしご車が消防活動を行うために必要な建築物周辺の空地、道路又は通路等の調査を実施するものとする。

(1) 地階を除く階数が4以上の建築物

(2) 地階を除く階数が3で、3階に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が存する建築物

(3) 高さ15メートル以上の建築物

2 所属長は、前項の調査を実施した場合は、調査報告書(別記様式)により消防長及び所属署長に報告しなければならない。

(消防活動用空地の設置)

第7条 はしご車が消防活動を行うために必要な空地の設置に関する事項は、別に定めるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、はしご車の操法及び運用について必要があるときは、その都度、消防長が指示するものとする。

この規程は、昭和55年3月5日から施行する。

(平成5年9月24日消本訓令第6号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日消本訓令第8号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

画像画像

甲賀広域行政組合消防本部はしご付消防自動車運用規程

昭和55年3月5日 消防本部訓令第1号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第5節
沿革情報
昭和55年3月5日 消防本部訓令第1号
平成5年9月24日 消防本部訓令第6号
平成21年4月1日 消防本部訓令第7号
平成25年3月28日 消防本部訓令第1号
平成30年11月13日 消防本部訓令第8号