○甲賀広域行政組合消防本部通信規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第13号

甲賀郡行政事務組合甲賀郡消防本部通信規程(昭和57年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運用及び業務(第3条―第14条)

第3章 無線局(第15条―第19条)

第4章 保守管理(第20条―第24条)

第5章 情報保護(第25条―第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀広域行政組合消防本部の消防通信の運用、消防指令システム及び消防情報支援システム(以下「消防指令システム等」という。)の運用、保守管理等について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 消防業務に関する通信を総称していう。

(2) 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められる場合において当該災害について甲賀広域行政組合消防本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)又は各消防署若しくは各分署(以下「各署」という。)に急報される通信をいう。

(3) 業務通報 消防業務上必要な事項について、電力、ガス、水道の事業者及び警察並びに関係官公庁等(以下「関係機関」という。)に対し消防機関が発する通信をいう。

(4) 一斉指令 通信指令課から各署に対して消防隊、救急隊、救助隊及び指揮支援隊(以下「消防隊等」という。)に関する出動命令を一斉に発する通信をいう。

(5) 個別指令 通信指令課から各署に対して、消防隊等に関する出動命令を該当各署に発する通信をいう。

(6) 通信指令課員 通信指令課で消防通信業務に従事する消防吏員をいう。

(7) 消防無線従事者 消防通信業務に従事する消防吏員をいう。

(8) 指令台 災害の受信及び災害活動等の消防業務に関する指令を行う装置をいう。

(9) 受令装置 指令書及び指令地図の印刷並びに指令等の拡声放送を受報する署所端末装置をいう。

(10) 順次指令 指令台から音声合成により行う非常招集で、指定した消防職員へ順次に行う指令をいう。

(11) 消防無線通信機器 消防通信を行うための無線通信機器、車両運用端末装置(以下「AVM」という。)及びその他の無線関係機器をいう。

(12) 消防指令システム機器 指令台、受令装置及びその他の指令関係機器をいう。

(13) 消防情報支援システム機器 消防情報支援システムを構築している機器をいう。

第2章 運用及び業務

(運用責任)

第3条 通信指令課の長(以下「通信指令課長」という。)は、通信業務を指揮し、総括するものとする。

(通信指令課長の職務)

第4条 通信指令課長は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令の定めるところによる業務

(2) 通信及び通信障害の監視

(3) 消防指令システム等の保全、通信障害の未然防止及び改善研究並びに保守管理

(4) 消防無線従事者に対する指導及び研修

(5) 関係書類の管理

(6) 消防通信、消防指令システム等における個人情報の保護

(7) 前各号に掲げるもののほか、甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)が必要と認める事項

(通信指令課員の業務)

第5条 通信指令課員は、次に掲げる業務を遂行するものとする。

(1) 災害指令時等において消防長の代理とし、その職務を遂行すること。

(2) 災害の状況を迅速に把握し、災害現場活動に関する必要な指令、消防隊員の効率的運用、通信統制、情報収集及び伝達を行い、災害現場活動に効果をあげるよう努めること。

(3) 災害、災害現場活動等に関する情報を収集したときは、必要に応じ各署及び関係機関へ当該情報を報告すること。

(5) 火災現場活動に関する通信状況を記録すること。

(6) 救急通報を受信したときは、必要に応じプロトコールを実施し、記録すること。

(消防無線従事者の業務)

第5条の2 消防無線従事者は、災害現場において、災害状況を迅速に把握し、必要な事項を速やかに通信指令課に報告するものとする。

(消防通信の優先順位)

第6条 消防通信の優先順位は、原則として次に定める順序によるものとする。

(1) 災害通報受付、災害発見及び覚知報告

(2) 出動の指令及び配置転換の指令

(3) 災害状況の報告

(4) 通信障害の復旧のため急を要する通信

(5) 業務通報

(6) 前各号に掲げるもの以外の通信

(至急通信)

第7条 前条第1号から第3号までの通信は、至急通信として取り扱うものとし、他のすべての通信に優先させ、無線電話にあっては、通話中の区切りに割り込んで通信するものとする。

(消防隊等の把握)

第8条 通信指令課は、災害現場活動に出動できる消防隊等の現況を常に把握しておくものとする。

(勤務上の心得)

第9条 通信指令課員及び消防無線従事者は、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作及び交信ができるように努めるとともに、次に定める事項を守るものとする。

(1) 通信機器を災害現場活動及び消防業務以外の目的に使用しないこと。

(2) 通信勤務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(通信機器の維持管理)

第10条 通信指令課員及び消防無線従事者は、通信機器の機能に精通し、適正な使用を行うとともに、適正な維持管理を行うこと。

(災害通報の受信)

第11条 災害通報を受信したときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、目標物、傷病者の状態その他必要な事項を確実に把握すること。

(出動指令)

第12条 通信指令課員は、災害通報を受信したときは、直ちに指令台により消防隊等を出動させること。

2 消防無線従事者は、消防車両を出動させるときは、速やかにAVMで、災害出動したことを発報し、活動状況に応じ操作を行うものとする。

(指令種別)

第13条 指令は、次に掲げる種別により行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出動指令

(3) 救助出動指令

(4) 警戒出動指令

(5) 調査出動指令

(6) 特命出動指令

(7) その他の災害出動指令

(8) 前各号に掲げるものが複合する出動指令

2 一斉指令又は個別指令の指令内容を確認した各署は、速やかに確受ボタンを操作すること。

(指令台の操作)

第14条 通信指令課員は、指令台の取扱いを次に定めるところにより行うものとする。

(1) 報知電話で同一災害について2以上の災害通報を受信したときは、先着回線の保留操作を行い、当該電話の番号及び災害状況の確認を行うこと。ただし、他の通信等の状況により保留が適切でないと認めるときは、この限りでない。

(2) 火災通報装置(一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することのできる装置をいう。)により災害等の通報があったときは、所定の処置を講じること。

(3) 119番ファックスにより災害等の通知があったときは、所定の処置を講じること。

(4) NET119緊急通報システムにより災害等の通知があったときは、所定の処置を講じること。

(5) 災害通報を受信したときは、災害の様態に応じメール一斉指令装置により消防職員及び消防団員に災害情報を配信すること。

第3章 無線局

(無線従事者の選任又は解任)

第15条 無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なくその旨を所轄総合通信局長に届け出なければならない。

(無線運用の原則)

第16条 無線局の通信は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 無線機の感度は、最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから送信すること。

(2) 陸上移動局(以下「移動局」という。)は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに送信を中止すること。

(3) 移動局は、基地局の指示があるまでは、あらかじめ指定している主波を変えないこと。

(4) 送信時間は、原則として連続20秒を超えないこと。20秒を超えて送信するときは、20秒ごとに数秒の間を置き、区切りをつけて送信すること。

(5) 署活動用携帯型無線機は、第28条により別に定める運用要領によるものとする。

(非常時における無線運用)

第16条の2 卓上型可搬無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用すること。

(無線局の開局及び閉局)

第17条 無線局の開局及び閉局は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておくこと。

(2) 移動局は、常置場所から出動するときは開局し、帰庁したときは閉局すること。

(3) 移動局は、災害、故障その他の事由により有線電話が途絶したときは、直ちに開局し、基地局の指示があるまで閉局しないこと。

(4) 移動局の消防無線従事者が持ち場を離れるとき、又は一時休止しようとするときは、連絡方法を明らかにし、基地局の承認を得て一時閉局すること。

(無線局の呼出名称)

第17条の2 無線局の呼出名称は、別表のとおりとする。

(無線通信の統制)

第18条 無線局が通信を行う場合は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、無線通信の円滑な運用を期するため、常に移動局の交信を監視し、必要があるときは交信を抑制し、重要通信に支障を来さないよう統制するものとする。

(2) 基地局以外の無線局は、前号の基地局が行う無線通信の統制に従わなければならない。

(3) 基地局は、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。

(基地局の機能試験)

第19条 無線局は、通信機能の確認を行うため次に定めるところにより試験通信を実施する。

(1) 移動局の試験通信は、毎日定時に基地局の統制の下に実施すること。ただし、災害等が発生したときは、この限りでない。

(2) 基地局が機能調整のため、臨時に試験通信を行うときは、開局中の移動局にその旨を事前に連絡し、移動局が行うときは、基地局の承認を得ること。

第4章 保守管理

(保守管理の責任)

第20条 通信指令課長は、常に施設の機器検査を行い、正常な操作運用ができるよう必要な整備を行い、その保守管理に努めるものとする。

(無線局の定期検査)

第21条 無線局の定期検査を受けようとするときは、電波法第60条に定める業務書類等を整え、検査を受ける無線設備を無線設置規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に定める条件に適合するよう整備しておくこと。

(施設の点検)

第22条 施設の点検を次に定めるところにより分けて実施する。

(1) 日常点検 通信指令課員が、毎日1回以上行う指令放送試験及び目視点検

(2) 定期点検 通信指令課員が、毎月1回以上行う基地局の点検

(3) 保守点検 高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線施設保守管理業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき委託業者が行う点検

(4) 臨時点検 システムの不測の障害等に対して臨時に点検が必要なとき、必要事項について行う点検

(故障時の処置及び情報提供)

第23条 甲賀広域行政組合消防本部課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、消防無線通信機器、消防指令システム機器又は消防情報支援システム機器の故障が認められたときは、必要な処置をとるとともに速やかに通信指令機器等修理願(様式第1号)により通信指令課長に情報提供するものとする。

(防火対象物及び消防用水利の情報提供)

第23条の2 所属長は、次の各号に掲げることを認めたときは、その旨を当該各号に定める様式により通信指令課長に情報提供するものとする。

(1) 警防活動規程第51条に定める消防用水利の新設、変更及び廃止 消防用水利等の追加・変更・廃止について(様式第2号及び様式第2号の2)

(2) 防火対象物の新築、名称変更、用途変更又は解体 防火対象物の新築等について(様式第3号)

(記録及び報告)

第24条 通信指令課長は、通信の取扱事務を処理するため、記録を保存し、必要に応じて消防長に報告すること。

2 録音装置等に関する記録の保存期間は、1箇年とする。

第5章 情報保護

(情報保護の責任)

第25条 通信指令課長は、個人情報等の保護に努め、責任を負うものとする。

(無線通信による情報保護)

第26条 通信指令課員及び消防無線従事者は、無線通信を行うとき、個人情報の保護に努めて交信を行うものとする。

(消防指令システム等の情報保護)

第27条 すべての消防職員は、個人情報の保護に努めなければならない。

第6章 雑則

(実施細目)

第28条 この規程に定めるもののほか、消防通信、消防指令システム等の運用、保守、管理、取扱い等について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年12月26日消本訓令第6号)

この訓令は、平成26年1月15日から施行する。

(平成27年3月16日消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月26日から施行する。

(平成27年5月18日消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年8月24日消本訓令第10号)

この訓令は、平成28年8月30日から施行する。

(平成29年11月7日消本訓令第10号)

この訓令は、平成29年11月16日から施行する。

(平成30年3月9日消本訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日消本訓令第4号)

この訓令は、平成31年2月15日から施行する。

(令和2年9月8日消本訓令第7号)

この訓令は、令和2年9月8日から施行する。

(令和2年12月18日消本訓令第11号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月9日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月28日から施行する。

別表(第17条の2関係)

無線機の種類

設置場所

呼出名称

空中線電力

通信方式

基地局

消防本部


甲賀消防

10W

デジタル

基地局


甲賀消防信楽

5W

デジタル

基地局


甲賀消防水口

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

消防指揮支援自動車

甲賀消防本部指揮支援1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局

消防支援自動車

甲賀消防本部支援1

5W

デジタル

(車載)陸上移動局

非常用救急自動車

甲賀消防本部救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

消防査察自動車

甲賀消防本部査察1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

非常用消防自動車

甲賀消防本部タンク1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防本部101

5W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防本部102

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防本部10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防本部20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防本部30

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防本部40

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防本部50

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防本部60

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防406

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防407

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防408

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防409

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防410

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防411

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防412

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防413

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防414

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防415

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防416

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防417

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防418

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防419

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防420

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防421

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防422

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防423

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防424

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防425

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防426

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防427

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防428

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防429

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防430

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防431

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防432

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防433

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防434

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀消防435

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

水口消防署

消防指令自動車

甲賀消防水口指揮1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救急自動車

甲賀消防水口救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

水槽付消防ポンプ自動車

甲賀消防水口タンク1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救助工作車

甲賀消防水口救助1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

化学消防車

甲賀消防水口化学1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防水口100

5W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防水口101

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防水口指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防水口20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防水口30

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防水口40

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防水口41

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防水口50

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


水口400

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口406

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口407

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口408

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口409

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口410

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口411

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口412

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口413

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口414

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口415

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


水口416

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

土山分署

救急自動車

甲賀消防土山救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

水槽付消防ポンプ自動車

甲賀消防土山タンク1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救急自動車

甲賀消防土山救急2

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防土山100

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防土山指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防土山20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防土山50

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


土山401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


土山402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


土山403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


土山404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


土山405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


土山406

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

甲南消防署

消防指令自動車

甲賀消防甲南指揮1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救急自動車

甲賀消防甲南救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

消防ポンプ自動車

甲賀消防甲南ポンプ1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

積載車

甲賀消防甲南積載1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

水槽付消防ポンプ自動車

甲賀消防甲南タンク1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防甲南100

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲南指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲南20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲南30

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲南50

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲南400

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南406

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南407

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南408

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南409

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲南410

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

甲賀分署

救急自動車

甲賀消防甲賀救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

消防ポンプ自動車

甲賀消防甲賀ポンプ1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防甲賀100

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲賀指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲賀403

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

信楽消防署

消防指令自動車

甲賀消防信楽指揮1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救急自動車

甲賀消防信楽救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

消防ポンプ自動車

甲賀消防信楽ポンプ1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

水槽付消防ポンプ自動車

甲賀消防信楽タンク1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防信楽100

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防信楽指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防信楽20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防信楽30

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防信楽50

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


信楽400

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽406

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽407

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽408

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽409

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


信楽410

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

湖南中央消防署

消防指令自動車

甲賀消防甲西指揮1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救急自動車

甲賀消防甲西救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

水槽付消防ポンプ自動車

甲賀消防甲西タンク1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

救助工作車

甲賀消防甲西救助1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

化学消防車

甲賀消防甲西化学1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

はしご付消防自動車

甲賀消防甲西梯子1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防甲西100

5W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防甲西101

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲西指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲西20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲西30

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲西40

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲西50

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防甲西80

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲西400

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西406

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西407

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西408

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西409

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西410

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西411

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西412

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西413

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西414

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西415

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


甲西416

1W

アナログ

(車載)陸上移動局

湖南石部分署

救急自動車

甲賀消防石部救急1

10W

デジタル

(車載)陸上移動局

水槽付消防ポンプ自動車

甲賀消防石部タンク1

10W

デジタル

(可搬)陸上移動局


甲賀消防石部100

5W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防石部指揮10

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


甲賀消防石部20

2W

デジタル

(携帯)陸上移動局


石部401

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


石部402

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


石部403

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


石部404

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


石部405

1W

アナログ

(携帯)陸上移動局


石部406

1W

アナログ

画像

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甲賀広域行政組合消防本部通信規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第13号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第6節
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第13号
平成17年3月31日 消防本部訓令第2号
平成21年4月1日 消防本部訓令第11号
平成22年4月1日 消防本部訓令第4号
平成22年9月1日 消防本部訓令第5号
平成25年12月26日 消防本部訓令第6号
平成27年3月16日 消防本部訓令第2号
平成27年5月18日 消防本部訓令第3号
平成28年8月24日 消防本部訓令第10号
平成29年11月7日 消防本部訓令第10号
平成30年3月9日 消防本部訓令第3号
平成31年2月6日 消防本部訓令第4号
令和2年9月8日 消防本部訓令第7号
令和2年12月18日 消防本部訓令第11号
令和4年3月9日 消防本部訓令第2号