○甲賀広域行政組合消防本部救助業務に関する規程

平成元年3月20日

消防本部訓令第3号

甲賀郡消防救助業務に関する規程(昭和54年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき甲賀市及び湖南市における適切かつ円滑な救助業務の実施について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 火災又はその他の災害若しくは事故(以下「災害」という。)の現場において人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に基づき編成された消防隊をいう。

(3) 集団災害 同一現場において多数の要救助者の発生する災害をいう。

(4) 大規模災害 地震等による広範囲の災害で多数の要救助者の発生する災害をいう。

(救助業務の管掌機関)

第3条 甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)は救助業務を統轄し、甲賀広域行政組合消防署長(以下「消防署長」という。)は管轄区域内の救助業務を掌理するものとする。

(設置)

第4条 災害現場における人命救助を行うため、消防特別救助隊、消防救助隊、水難救助隊及び山岳救助隊を置く。

(編成)

第5条 消防特別救助隊、消防救助隊、水難救助隊及び山岳救助隊は、救助工作車又は消防長が指定する救助器具を装備した消防車両と所要の隊員をもって編成する。

(隊員等の任命及び解任)

第6条 消防長は、消防吏員のうちから次の各号のいずれかに該当する者の中から消防特別救助隊長、消防特別救助隊員、消防救助隊長及び消防救助隊員を任命する。

(1) 省令に定める資格を有する者

(2) 救助業務に関する知識、技術及び体力を有すると消防長が認めた者

2 消防長は、消防吏員のうちから次の各号のいずれかに該当する者の中から水難救助隊長及び水難救助隊員を任命する。

(2) 水難救助に関する知識、技術及び体力を有すると消防長が認める者

3 消防長は、前2項の規定に基づき任命した隊員等が高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第41条の規定に掲げる疾病と診断された場合、解任又は医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止する。

4 消防長は、消防吏員のうちから山岳救助業務に関する知識、技術及び体力を有すると認める者の中から山岳救助隊長及び山岳救助隊員を任命する。

(隊長の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて所属の隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(隊員の任務)

第8条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、常に救助業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努め隊務に従事しなければならない。

(隊員等の服装)

第9条 第6条に定める隊員等(以下「隊員等」という。)は、救助活動を行う場合、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定められた救助服及び救助靴又は潜水服等を着用するものとする。

(装備等)

第10条 救助工作車等には、省令別表第1及び別表第2に定める救助器具のほか、必要と認める器具を備えるものとする。

(教育訓練)

第11条 消防長は、隊員等に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、消防署長は、隊員等の体力向上を図るため計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、隊員等の安全管理に十分配慮しなければならない。

(調査)

第12条 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、救助活動の実施が困難と予想される対象物等の調査を実施するものとする。

(出動)

第13条 消防長又は消防署長は、災害、集団災害、大規模災害等の発生により人命救助等の必要があると認めるときは、災害の状況を把握し、直ちに所要の消防特別救助隊、消防救助隊、水難救助隊又は山岳救助隊を出動させなければならない。

(救助活動の中断)

第14条 消防長又は消防署長は、災害の状況、環境の悪化、天候の変化等から救助活動を継続することが隊員等の安全確保を図る上で困難であると判断した場合、救助活動を中断することができる。

(出動報告)

第15条 消防特別救助隊、消防救助隊、水難救助隊又は山岳救助隊が、救助活動を行ったときは、速やかに救助出動報告書(別記様式)により消防長等に報告しなければならない。

(相互応援)

第16条 集団災害、大規模災害等が発生した場合における応援出動は、消防に関し相互応援協定が締結されているものについては当該協定に基づき出動するものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、消防特別救助隊、消防救助隊、水難救助隊及び山岳救助隊の運用について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日消本訓令第10号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日消本訓令第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日消本訓令第13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日消本訓令第9号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合消防本部救助業務に関する規程

平成元年3月20日 消防本部訓令第3号

(令和3年1月1日施行)