○甲賀広域行政組合事務処理規程

平成18年10月16日

/訓令第3号/消防本部訓令第10号/

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 事務処理

第1節 収受(第9条・第10条)

第2節 起案及び決裁(第11条―第15条)

第3節 浄書及び発送(第16条―第20条)

第3章 保管及び保存(第21条―第26条)

第4章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政文書(以下「文書」という。)の取扱いその他事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 管理者部局の課及び施設並びに消防部局の課及び署をいう。

(2) 課長等 課等の長をいう。

(3) 保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課等の執務室内の所定の場所に収納しておくことをいう。

(4) 保存 文書を共用書庫に収納することをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務は、適正かつ迅速に処理しなければならない。

(文書の管理体制)

第4条 課長等は、課等における文書を適正に管理しなければならない。

2 課長等は、課等の円滑な文書管理の促進及び調整に努めなければならない。

(文書管理担当者の設置)

第5条 文書の適正な管理を行うため、課等に文書管理担当者を設置する。

2 文書管理担当者は、課長等が選任する。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づいて制定するもの

 規則 法第15条の規定に基づいて制定するもの

(2) 令達文

 訓令 本庁若しくはその他の機関又はその職員に対して指揮命令するもの

 達 法令の規定に基づいて団体又は個人に対して、その特定の行為又は不行為について令達するもの

 指令 申請若しくは願に対して許可若しくは認可するもの又は具体的事実について指示命令するもの

(3) 公示文

 告示 主として法令の規定に基づいて一定の事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(4) 一般文

 往復文 照会、回答、通知、通達、報告、送付(送り状)、申請(願)、進達、副申、届、勧告、建議、諮問、答申、依頼など

 部内文 復命、事務引継、上申、内申、辞令など

 その他の一般文 式辞、書簡、争訟、請願、陳情、意見、専決処分、議案、議事録、証明、賞状、見積、契約、請求、領収、告知、納付、手帳など

(保存期間)

第7条 文書の保存期間は、法令等に特別の定めがある場合を除き、文書保存種別に関する基準(別表第1)によるものとする。

2 保存期間は、処理の完結した文書(以下「完結文書」という。)の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した年の翌年の1月1日から起算する。

3 保存期間が満了した文書であっても、主管課長等が引き続き保存の必要があると認める文書は、保存期間を延長することができる。

4 前項の規定により保存期間を延長した場合は、総務課長に連絡しなければならない。

(文書の分類)

第8条 文書を分類するため、大分類及び中分類を設ける。

2 大分類及び中分類は、文書分類表(別表第2)によるものとする。

第2章 事務処理

第1節 収受

(文書の収受)

第9条 到着した文書は、次に定めるところにより収受しなければならない。

(1) 普通文書(小包を含む。)は、開封して文書の余白に受付印及び合議枠を押し、文書収受簿(様式第1号)に記入する。ただし、次に掲げるものについては、文書収受簿の記入を省略することができる。

 図書及び物品の送り状

 その他軽易な文書で、文書収受簿に記入する必要がないと認めるもの

(2) 親展文書及び秘密文書は、封かんのまま封皮に受付印を押し、名あて人に配布する。

(3) 物品、郵便切手等の添付されている文書は、第1号の取扱いのほか、その数量などを文書収受簿に記入する。

(4) 定期刊行物又は軽易な文書は、受付印を押して適宜処理する。

(5) 異議の申立、訴願又は訴訟に関する文書で収受の日時が権利の喪失又は変更に係るものについては、受付印のほかに収受時刻を記載し、かつ、封皮を添付しなければならない。

2 その所管に属さない文書は、速やかに当該課等に送付しなければならない。

(文書の回付)

第10条 課長等は、収受された文書を確認し、必要があるものについては、指示、意見、処理、合議の必要の有無等を示して、所属職員に回付する。

2 課長等は、特に重要又は異例に属する文書で、直ちに処理し難いもの及び上司の指示を受けて処理する必要があると認められるものは、事前に上司の指示を受けなければならない。

第2節 起案及び決裁

(文書の起案)

第11条 すべて事案の処理は、文書によらなければならない。

2 文書の起案は、成規、定例のもの及び軽易な事案を除き、回議書(様式第2号)を用いなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事務局長又は消防長の承認を得て、回議書に必要な範囲で変更を加えることができる。

3 起案者は、回議書に起案日、保存期間、廃棄年度、文書分類、決裁区分、文書種類、公開区分、発送方法、起案者、その他必要な事項を表示しなければならない。

4 起案者は、決裁を求める事項、起案の理由、事実の調査及びその経過等を簡潔かつ要領よく記載しなければならない。

5 起案した文書で緊急を要するもの又は機密を要するもの等は、回議書の上部にその旨を朱書しなければならない。

(回議)

第12条 起案した文書は、起案者の直属の上司の承認を得るため回議し、決裁を受けなければならない。

2 特に急を要する起案文書は、起案者が自ら携行しなければならない。

(合議)

第13条 他の課等に関係する事案は、主管課長等の決裁を経た後、当該関係課等に合議しなければならない。

2 合議を受けた課長等は、事案について異議あるときは、主管課長等と協議しなければならない。

3 前項の場合において協議が整わないときは、意見を記載して上司の指示を受けなければならない

(決裁日の記載)

第14条 決裁権者は、起案文書について決裁がされたときは、直ちに所定の欄に決裁日を記載しなければならない。

(廃案等の連絡)

第15条 事案が廃案となり、又は重要な変更を受けたときは、主管課長等は、合議した課長等にその旨を連絡しなければならない。

第3節 浄書及び発送

(文書の浄書及び発送)

第16条 文書の浄書及び発送は、主管課等で行う。

2 発送する文書は、次に定める手続をしなければならない。

(1) 郵便によるときは、郵便物差出簿に記入して料金及び切手の受払いを明らかにしなければならない。

(2) 特別の取扱いを必要とするものには、その封筒に、「重要」、「秘」、「親展」、「至急」、「速達」、「書留」又は「内容物在中」等の表示をしなければならない。

(記号、番号及び日付)

第17条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付け、かつ、文書施行日を記載しなければならない。

(1) 条例又は規則には、公布の順序による番号を付けなければならない。この場合において、番号に甲賀広域行政組合条例又は甲賀広域行政組合規則の文字を冠しなければならない。

(2) 訓令又は告示には、制定の順序による番号を付けなければならない。この場合において、番号に甲賀広域行政組合訓令又は甲賀広域行政組合告示(甲賀広域行政組合消防本部にあっては、甲賀広域行政組合消防本部訓令又は甲賀広域行政組合消防本部告示)の文字を冠しなければならない。

(3) 公告には、番号を付けない。

(4) 達又は指令には、収発文書件名簿により番号を付けなければならない。この場合において、番号に甲賀広域行政組合達又は甲賀広域行政組合指令(甲賀広域行政組合消防本部にあっては、甲賀広域行政組合消防本部達又は甲賀広域行政組合消防本部指令)の文字及び課等の文字を冠しなければならない。

(5) 専決処分には、専決の順序による番号を付けなければならない。この場合において、番号に専決の文字を冠しなければならない。

(6) 議案には、提出の順序による番号を付けなければならない。この場合において、番号に議案の文字を冠しなければならない。

(7) 一般文には、文書発送簿(様式第3号)により番号を付けなければならない。この場合において、番号に甲行(甲賀広域行政組合消防本部にあっては、甲消)の文字及び課等の文字を冠しなければならない。

2 前項の番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。

(文書の記名)

第18条 文書の記名は、原則として管理者名又は消防長名を用いる。ただし、当該文書の性格又は内容により、必要があるときは決裁権者名等を用いることができる。

2 前項の記名は、職名及び氏名を記載する。ただし、軽易な文書については、単に職名だけを記載することができる。

(押印)

第19条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、決裁権者が公印を省略することができると認めた文書には、公印を省略することができる。

(文書の掲示)

第20条 甲賀広域行政組合公告式条例(昭和48年甲賀郡行政組合条例第4号)に定めるもののほか、公表を必要とするものについては、同条例に定める掲示場に掲示しなければならない。

第3章 保管及び保存

(文書の保管)

第21条 完結文書は、原則としてその属する年度の翌年度末まで保管するものとする。

(文書の保存)

第22条 保管期限の過ぎた文書で保存を要する文書は、主管課等において文書保存箱に収納し、保存しなければならない。

2 前項の規定により保存する場合において主管課長等は、文書引継表により総務課長に連絡しなければならない。

(共用書庫の管理)

第23条 共用書庫は、主管課長等が管理し、文書管理担当者がその事務を行う。

2 共用書庫は、常に清潔に保ち、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の利用)

第24条 保存文書を利用しようとする者は、文書管理担当者にその旨申し出なければならない。

2 保存文書を利用した者は、利用した文書を指定の位置に返却し、文書管理担当者にその旨申し出なければならない。

3 文書管理担当者は、第1項及び前項の申し出があったときは、保存文書貸出票に記入しなければならない。

(保存文書利用の制限)

第25条 保存文書を利用する者は、保存文書を改変し、汚損し、追補し、抜き取り、又は他に転貸してはならない。

2 保存文書を利用する者は、保存文書を庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により主管課長等の承認を得たときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第26条 主管課長等は、保存期間の満了した文書について、速やかに廃棄処分しなければならない。

第4章 補則

(補則)

第27条 この訓令に定めるもののほか、文書の処理、作成及び取扱いに関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月16日から施行する。

(廃止)

2 甲賀広域行政組合事務処理規程(昭和48年甲賀郡行政事務組合訓令第2号)は、廃止する。

(平成23年3月30日/訓令第2号/消本訓令第4号/)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日/訓令第12号/消本訓令第12号/)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日/訓令第7号/消本訓令第7号/)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日/訓令第2号/消本訓令第4号/)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

文書保存種別に関する基準

30年保存

(1) 条例、規則、規程の制定改廃に関する原議

(2) 議会の会議録及び議決書

(3) 組合の沿革及び組合史の資料となる重要な文書

(4) 重要な財産の取得、処分及び官民境界等に関する文書

(5) 組合施設の設置、変更及び廃止に関する文書

(6) 組合施設の竣工図書及び官公庁届出書類

(7) 職員の履歴書及び任免に関する重要な文書

(8) 法律関係が10年を超える許可、認可、免許及び契約等に関する文書

(9) 訴願、訴訟、審査請求等に関する重要な文書

(10) 起債に関する重要な文書

(11) 統計、調査に関する重要な文書

(12) 特に重要な原簿、台帳その他これに類する文書

(13) 重要な表彰及び褒章に関する文書

(14) 寄付又は贈与の受納に関する重要な文書

(15) 決算書

(16) 公印台帳

(17) その他30年保存の必要があると認める文書

10年保存

(1) 諮問、答申等に関する重要な文書

(2) 公告、通達に関する重要な文書

(3) 法律関係が5年を超える許可、認可及び契約等に関する文書

(4) 比較的重要な原簿、台帳その他これに類する文書

(5) 予算書及び会計簿冊

(6) 補助金及び交付金に関する重要な文書

(7) 請願、陳情に関する文書及び要望に関する重要な文書

(8) 表彰に関する文書

(9) その他10年保存の必要があると認める文書

5年保存

(1) 公告、指令及び通達に関する文書

(2) 法律関係が3年を超える許可、認可及び契約等に関する文書

(3) 補助金、交付金に関する文書

(4) 重要な報告書、届出書その他これらに類する文書

(5) 統計、調査に関する文書

(6) 寄附又は贈与の受納に関する文書

(7) 調定徴収、予算差引、支出負担行為等の財務会計に関する文書

(8) 職員の給与等に関する文書

(9) 臨時、嘱託職員の雇用等に関する文書

(10) その他3年を超えて保存が必要と認められる文書

3年保存

(1) 法律関係が1年を超える許可、認可等に関する文書

(2) 文書の収受及び発送に関する文書(文書件名簿等)

(3) 出勤簿、出張命令簿、時間外勤務命令等職員の勤務実態に関する文書

(4) 重要な復命書

(5) 照会、回答に関する文書

(6) 組合の通知その他の往復文書

(7) その他1年を超えて保存が必要と認められる文書

1年保存

(1) 報告、願、届出等で比較的軽易な文書

(2) 軽易な照会、回答に関する文書

(3) 所内、課内会議に関する文書

(4) 組合内の軽易な往復文書

(5) 職員の諸願届出等の文書

(6) 当直日誌、運転日誌その他これに類する文書

(7) 軽易な復命書

注 上記は全て原本に関する保存期間である。

別表第2(第8条関係)

文書分類表(1/2)

中分類

大分類

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

00

共通

諸務

服務

財政

 

 

 

 

 

 

 

01

企画総務

諸務

行政計画

文書法規

議会

構成市対応

儀式表彰

監査

 

 

 

02

人事厚生

諸務

任用服務

給与

研修

福利厚生

安全衛生

 

 

 

 

03

財政

諸務

財政計画状況

予算

決算

出納

起債

 

 

 

 

04

管財

諸務

財産管理

入札契約管理

庁舎建設

庁舎維持管理

公用車管理

 

 

 

 

05

個別業務

諸務

滞納整理

分収造林

広域行政圏計画

障害児支援

乳幼児発達相談

 

 

 

 

06

ごみ処理

諸務

収集運搬

処理量料金

運転管理

施設建設

施設維持管理

業者管理

環境リサイクル

 

 

07

し尿処理

諸務

収集運搬

処理量料金

運転管理

施設建設

施設維持管理

業者管理

環境リサイクル

 

 

08

清掃全般

諸務

調査報告

維持運営

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書分類表(2/2)

中分類

大分類

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

10

消防総括

諸務

消防行政

教育研修

統計調査

 

 

 

 

 

 

11

危機管理

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

建設設備

諸務

届出

建築同意

 

 

 

 

 

 

 

13

危険物

諸務

届出

査察

許認可

 

 

 

 

 

 

14

予防

諸務

届出

査察

講習指導

防火運動

 

 

 

 

 

15

通信指令

諸務

届出

出動指令

通信施設

無線

緊急通報システム

 

 

 

 

16

警防警備

諸務

届出

訓練研修

警防管理

災害対策

火災調査

応援協定

消防団

消防車両管理

 

17

救急

諸務

届出

訓練研修

救急管理

救急指導

 

 

 

 

 

18

救助

諸務

届出

訓練

救助管理

 

 

 

 

 

 

19

各種団体

諸務

消防協会

消防懇話会

消防長会

保安協会

防火団体

救急協議会

幼少年女性防火委員会

その他協議会

 

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甲賀広域行政組合事務処理規程

平成18年10月16日 訓令第3号/消防本部訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年10月16日 訓令第3号/消防本部訓令第10号
平成23年3月30日 訓令第2号/消防本部訓令第4号
平成23年11月25日 訓令第12号/消防本部訓令第12号
平成28年3月28日 訓令第7号/消防本部訓令第7号
令和5年3月29日 訓令第2号/消防本部訓令第4号