○甲賀広域行政組合消防本部火災予防違反処理規程

平成19年5月1日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第4条―第6条)

第2節 警告及び命令(第7条―第11条)

第3節 認定の取消し(第12条―第15条)

第4節 告発(第16条・第17条)

第5節 過料事件の通知(第18条)

第6節 代執行(第19条・第20条)

第7節 略式の代執行(第21条―第23条)

第3章 免状返納命令等(第24条―第26条)

第4章 勧告(第27条)

第5章 違反処理の手順(第28条―第31条)

第6章 違反処理の経過及び報告(第32条・第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)(法第3章に係るものを除く。)及び甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行によって、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促し、これに従わないときは、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。

(3) 命令 法の命令規定に基づき、特定の者に対し、具体的な火災危険の排除や法令違反等の是正について義務を課す意思表示をいう。

(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(6) 過料事件の通知 法第46条の6の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(7) 代執行 命令又は法律に基づく代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(8) 公示 法第5条第3項の規定(当該規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実内容等の周知を図ることをいう。

(9) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(10) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反内容又は火災危険の重大性に着目し、厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理を行った事案について、適時追跡確認を行い、その是正推進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基準及び区分)

第4条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理の主体)

第5条 違反処理の主体は、消防長又は署長とする。ただし、次に掲げる事項については、消防長がこれを行う。

(1) 告発又は代執行

(2) 法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状返納命令に係る知事への要請

(3) 重大な違反事項又は署長から要請があった違反事項で、必要があると認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長又は署長以外の消防吏員がこれを行うことができる。

(違反の調査等)

第6条 消防長又は署長は、火災予防上危険である旨の報告を受けた事案について必要があると認めるときは、消防吏員にその事実関係を調査させるものとする。

2 前項の調査を命ぜられた消防吏員は、違反に係る事実を確認し、把握するとともに、実況見分調書(様式第1号)及び質問した内容を質問調書(様式第2号)に記録するものとする。

3 違反の調査を行う場合において関係者に自認させておく必要があるときは、自認書(様式第3号)を提出させるものとする。

4 前2項の調査を行った消防吏員は、調査結果を違反調査報告書(様式第4号)により消防長又は署長に報告しなければならない。

第2節 警告及び命令

(警告)

第7条 警告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 違反是正を通知したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

2 前項の警告は、警告書(様式第5号)を交付することによって行うものとする。

3 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(再警告)

第8条 消防長又は署長は、前条の規定により警告を行った事案について、必要があると認めるときは、再び警告書を交付することができる。

(命令)

第9条 命令は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 警告による履行期限が経過してもなお警告事項が履行されないとき。

(2) 火災予防上猶予できないと認めたとき又は火災危険が著しいと認めたとき。

(3) 前2号以外で違反の是正又は違反行為について命令を必要とするとき。

2 前項の命令は、命令書(様式第6号)を交付することによって行うものとする。

3 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

4 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第7号)を交付し行うものとする。

5 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

6 署長又は消防吏員は、命令書を交付する場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(公示)

第10条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物のある場所へ標識(様式第8号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(履行状況の確認)

第11条 消防長又は署長は、警告又は命令を行った場合は、関係者から法令違反改修計画回答書(様式第9号)を提出させるものとする。

第3節 認定の取消し

(認定の取消し)

第12条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。

(事前手続)

第13条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し

(2) その他命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限命令(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項の規定に基づく防火管理業務適正執行のための措置命令

(5) その他命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの

4 弁明又は聴聞の通知を受けた者が、代理人を選任した場合は、代理人資格証明書(様式第11号)を提出させるものとする。

5 弁明又は聴聞の通知を受けた者が、代理人を解任した場合は、代理人資格喪失届出書(様式第12号)を提出させるものとする。

6 口頭による弁明の機会の付与が行われた場合は、弁明調書(様式第13号)を作成し、署名及び押印を求めるものとする。

(命令の留保)

第14条 前条の意見陳述を行った結果、次に掲げる事由が存するときは、命令を留保することができる。

(1) 都市計画に基づく諸計画が具体化し、建物の移転又は改築が予定されている場合

(2) 老朽等による建物の取壊し、又は跡地利用が具体化している場合

(3) 民事訴訟事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名あて人の特定が不能又は困難である場合

(4) 倒産又は破産等の理由により、違反の是正が事実上困難と認められる場合

(命令の解除)

第15条 消防長又は署長は、関係者から命令要件を履行したことにより、命令解除の申出があったとき又はその事実を知った場合であって、命令解除要件を満たすと認めたときは、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第14号)を交付して行うものとする。

第4節 告発

(告発)

第16条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が違法性かつ有責性であるとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の手続)

第17条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第15号)に次に掲げる資料を添えるものとする。

(1) 陳述書又は投書の類(写し)

(2) 査察関係書類(写し)

(3) 火災調査関係書類(写し)

(4) 違反関係書類

(5) 違反の現場写真

(6) 法人及び建物の登記事項証明書

(7) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第5節 過料事件の通知

(手続)

第18条 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第16号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)

(2) 賃貸借契約書又は管理権原者に変更があったことを証明する書面(写し)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第6節 代執行

(代執行)

第19条 第9条の規定による命令又は第16条の規定による告発をもっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行の戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証書は、次に掲げるものとする。ただし、戒告書は、代執行令書の前に当該関係者に発するものとする。

(1) 戒告書(様式第17号)

(2) 代執行令書(様式第18号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第19号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第20号)

(証票の携帯)

第20条 執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号による証を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第7節 略式の代執行

(略式の代執行)

第21条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知できないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(物件保管及び公告)

第22条 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により除去を行った物件は、保管を始めた日から起算して14日間、消防本部又は消防署に保管場所を公示(様式第21号)するものとする。

2 前項の公示場所には、保管物件一覧簿(様式第22号)を備え付け、関係者が自由に閲覧できるようにしておかなければならない。

3 保管物件を返還する場合は、物件受領書(様式第23号)を提出させるものとする。

(物件の除去等にかかる公告)

第23条 法第5条の3第2項の規定により物件の除去等の措置をする場合には、緊急の必要があると認めるときを除き、事前に期限を定めて公告(様式第24号)するものとする。

第3章 免状返納命令等

(消防設備士の違反行為に対する措置)

第24条 署長は、消防設備士の違反行為による事案が発生したときは、消防設備士違反処理報告書(様式第25号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、消防設備士の違反行為であると認めたときは、消防設備士違反処理報告書(様式第26号)により、滋賀県知事に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告をしたときは、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第27号)を送達するものとする。

(防火対象物点検資格者の不適正点検に係る通報)

第25条 署長は、防火対象物点検資格者の不適正点検事案が発生したときは、防火対象物不適正点検事案報告書(様式第28号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、防火対象物点検資格者の不適正点検事案であると認めたときは、防火対象物不適正点検事案報告書(様式第29号)により、関係機関(財団法人日本消防設備安全センター)に通知しなければならない。

(消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報)

第26条 署長は、消防設備点検資格者の不適正点検事案が発生したときは、消防設備不適正点検事案報告書(様式第30号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、消防設備点検資格者の不適正点検事案であると認めたときは、消防設備不適正点検事案報告書(様式第31号)により、関係機関(財団法人日本消防設備安全センター)に通知しなければならない。

第4章 勧告

(防火対象物定期点検報告未報告等に対する勧告)

第27条 署長は、法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物定期点検報告及び法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告の未報告が立入検査の結果通知及び指導にもかかわらず、改善されない場合は、勧告書(様式第32号)を交付し、是正するよう指導するものとする。

第5章 違反処理の手順

(送達)

第28条 この規程及び聴聞等規則に定める警告書、命令書、弁明通知書、聴聞通知書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第33号)に署名押印を求めておくものとする。

2 前項の規定による警告書等の受領を拒否し、若しくは受領書を提出しないとき又は関係者が遠隔地のときは、配達証明付き内容証明郵便により送達するものとする。

3 関係者の所在が判明せず、第1項の警告書等の郵送ができない場合は、甲賀広域行政組合公告式条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第4号)に基づく公告をもって送達に代えるものとする。

(不服申立ての教示)

第29条 命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付するとき又は利害関係人から求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の定めるところにより、審査請求できる旨を教示しなければならない。

(取消訴訟の教示)

第30条 命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付するときは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定めるところにより、当該処分に係る取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間を教示しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第31条 消防長又は署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第6章 違反処理の経過及び報告

(違反処理の管理)

第32条 消防長又は署長は、違反処理を行ったときは、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(様式第34号)に記録しておかなければならない。

(報告又は通知)

第33条 署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書(様式第35号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は、違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第36号)により署長に通知するものとする。

第7章 雑則

(その他必要な事項)

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

2 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う施設について、本規程に係る必要な事項は、甲賀広域行政組合管理者が別に定める。

3 甲賀広域行政組合消防本部火災予防違反処理規程(平成15年8月1日甲賀郡消防本部告示第2号)は、廃止する。

(平成24年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日消本訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年7月30日から施行する。

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甲賀広域行政組合消防本部火災予防違反処理規程

平成19年5月1日 消防本部訓令第6号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
平成19年5月1日 消防本部訓令第6号
平成24年3月29日 消防本部訓令第3号
平成28年2月12日 消防本部訓令第3号
平成30年1月31日 消防本部訓令第1号
令和元年8月9日 消防本部訓令第14号
令和3年7月30日 消防本部訓令第4号