○甲賀広域行政組合職員研修規則

平成20年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)が行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の目標)

第2条 研修は、職員の職務を遂行するために必要な知識、能力及び意欲を向上させるとともに、変化に即応できる資質等を修得させ、もって全体の奉仕者としてふさわしい人格、教養を身につけさせることを目標とする。

(研修計画)

第3条 任命権者は、研修に関する基本方針を決定する。

2 事務局次長及び消防次長(以下「研修管理責任者」という。)は、毎年度、研修に関する基本計画を策定する。

3 所属長は、毎年度、職場内研修に関する実施計画を策定する。この場合において、所属長は、あらかじめ研修管理責任者に協議しなければならない。

(研修の区分)

第4条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場内研修

(2) 一般研修

(3) 派遣研修

(4) 自己啓発研修

(職場内研修)

第5条 職場内研修は、職場の上司や先輩が部下や後輩に対し、日常の職務等を通じて、職務遂行に必要な知識、技能等を、意図的、計画的かつ継続的に指導し、修得させることによって、全体的な業務処理能力や力量を育成する研修とする。

(一般研修)

第6条 一般研修は、公務員として、職務遂行者として、また組織の一員として共通的に求められる公務員意識の高揚と職務遂行上必要な基本的知識、能力の向上を図るための研修とする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、国、他の地方公共団体その他の研修を実施する機関(以下「研修機関」という。)に職員を派遣することにより、職務遂行に必要な知識、技能等を修得させる研修とする。

(自己啓発研修)

第8条 自己啓発研修は、自己啓発に努める職員に対し、その自主的な学習及び研究に関して、これを支援するものとする。

(研修命令等)

第9条 任命権者は、研修(第4条第1号及び第4号に掲げる研修を除く。)を受ける職員に対し、日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずるものとする。

(研修生の服務)

第10条 研修を受ける職員は、任命権者又は研修機関の定める研修に関する規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(研修効果の測定)

第11条 任命権者は、研修の効果について必要があると認めるときは、研修効果の測定を行う。

(人事記録)

第12条 任命権者は、必要と認める研修の修了者については、人事記録にその旨を記載する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀広域行政組合職員研修規則

平成20年4月1日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)