○甲賀広域行政組合行政財産使用料徴収条例

平成19年12月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、競争に付して使用を許可する場合の使用料の額は、当該競争による額とする。

(必要経費)

第3条 電気、水道又はガスを使用した場合その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を前条の使用料とは別に徴収することができる。

(使用料の納付及び還付)

第4条 使用者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、使用料の額が高額であるときは、分割して納付することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

区分

単位

使用料

土地

電柱、電話柱、支柱、支線その他これに類するもの

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額

その他の用途

1年

土地の評価額に100分の6を乗じて得た額

建物

消防本部屋内訓練場

1時間

1,000円(冷暖房設備を利用するときは、500円を加算する。)

その他の会議室

1時間

600円(冷暖房設備を利用するときは、300円を加算する。)

建物の一部の長期占有

1年

次の計算式により計算して得た額 10,000円×使用を許可する床面積(m2)

備考

1 「土地の評価額」とは、固定資産評価額をいう。

2 固定資産評価額の額が確定されていない場合については、近傍類似の額を評価額とする。

3 1年を単位とする土地又は建物を使用する場合で、使用期間が1年に満たないときは、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

4 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

甲賀広域行政組合行政財産使用料徴収条例

平成19年12月26日 条例第14号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年12月26日 条例第14号
平成23年3月30日 条例第10号
平成27年6月25日 条例第4号