○甲賀広域行政組合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成21年3月26日

規則第4号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条の規定による縦覧は、甲賀広域行政組合の休日に関する条例(平成元年甲賀郡行政事務組合条例第4号)に規定する甲賀広域行政組合の休日以外の日に行うものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、一般廃棄物処理施設生活環境影響調査結果縦覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名、住所及び連絡先電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、担当者の氏名及び連絡先電話番号)

(2) 一般廃棄物処理施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成21年3月26日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)