○甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会設置要綱

平成21年8月5日

(目的及び設置)

第1条 甲賀広域行政組合衛生センター施設を整備するにあたり、広い見地から検討をするため、甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 衛生センター施設整備基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、衛生センター施設整備のために必要な事項に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 構成市の衛生担当課長

(2) 構成市の財政担当課長

(3) 事務局長

(4) 次長

(5) 総務課長

(6) 衛生課長

(7) 衛生センター所長

(8) 衛生センター担当職員

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には事務局長を、副委員長には次長をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、衛生課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この要綱は、平成21年8月5日から施行する。

(平成23年3月30日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日)

この要綱は、平成24年2月13日から施行する。

(平成28年4月25日)

この要綱は、公布の日から施行する。

甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会設置要綱

平成21年8月5日 種別なし

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第7編 業/第1章 環境衛生
沿革情報
平成21年8月5日 種別なし
平成23年3月30日 種別なし
平成24年2月13日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし