○甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会設置要綱
平成21年8月5日
(目的及び設置)
第1条 甲賀広域行政組合衛生センター施設を整備するにあたり、広い見地から検討をするため、甲賀広域行政組合衛生センター施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 衛生センター施設整備基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、衛生センター施設整備のために必要な事項に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 構成市の衛生担当課長
(2) 構成市の財政担当課長
(3) 事務局長
(4) 次長
(5) 総務課長
(6) 衛生課長
(7) 衛生センター所長
(8) 衛生センター担当職員
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には事務局長を、副委員長には次長をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、衛生課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年8月5日から施行する。
附則(平成23年3月30日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月13日)
この要綱は、平成24年2月13日から施行する。
附則(平成28年4月25日)
この要綱は、公布の日から施行する。