○甲賀広域行政組合職員のハラスメント防止及び排除に関する規程

平成25年9月26日

/訓令第1号/消防本部訓令第5号/

(目的)

第1条 この訓令は、ハラスメント行為は決して許さないという強い決意のもと、職場におけるハラスメントの防止及び排除を図り、もって全ての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(6) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常就業している場所以外でその実態が実質的に職場の延長にあると判断されるものを含む。

(7) 性的な言動 性的な内容の発言及び性的な行動をいい、性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。

(8) 職員 職員(会計年度任用職員を含む。)、派遣職員、業務委託契約による業務従事者等甲賀広域行政組合の業務に従事する全ての者をいう。

(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就業環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員間又は職員と行政サービス利用者等との間の問題に適用する。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止及び排除のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメントの防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属長は、ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで、自らの言動や部下職員の言動がハラスメントに該当しないか、十分注意を払い、職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。

(2) ハラスメントの防止及び排除を図るため、日ごろから職員の意識啓発に努めること。

(3) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(5) 所属職員からハラスメントに関する相談、苦情又は要望(以下「相談等」という。)があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、総務課及び消防総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(内部相談窓口の設置)

第7条 相談等に対応するため、総務課及び消防総務課に相談窓口(以下「内部相談窓口」という。)を設置する。

2 内部相談窓口に、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)別表第1のとおり配置し、その構成は男女の比率に配慮するものとする。

3 内部相談窓口の開設時間は、当該相談員の執務時間中とする。

4 相談員は、内部相談窓口に相談等があった場合、複数の相談員により相互に連携、協力して、速やかに事実関係の調査、確認等を行い、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等があった場合においても、これに対応するものとする。

6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。

7 相談員は、相談等の内容及び関係者から調査、確認した事実関係の内容を相談整理票(別記様式)に記録するものとする。

8 相談員は、相談等を受けた事案を第9条に規定する要望対応委員会に報告しなければならない。ただし、相談等を申し出た者(以下「申出人」という。)が望まないときは、この限りでない。

(外部相談窓口の設置)

第8条 内部相談窓口に申し出る前の事前相談、苦情の申立、その他職員には相談等しづらい場合の窓口として、ハラスメント問題に精通した外部事業者による相談窓口(以下「外部相談窓口」という。)を設置する。

2 外部相談窓口への相談等は、対面、電話又は電子メールを利用する方法により行うものとする。

3 外部相談窓口は、相談等を受けた事実及びその内容を秘匿し、申出人が望んだ場合に限り、相談等の内容を要望対応委員会に報告する。

(要望対応委員会の設置)

第9条 内部相談窓口又は外部相談窓口に寄せられた相談等のうち、申出人が具体的な対応を求める事案又は組織として何らかの対応が必要な事案に適切かつ効果的に対応するため、要望対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、必要に応じて事実関係を調査し、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言を行う。

3 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、事務局長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長は、会議の結果について甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)及び任命権者に報告する。

7 委員会の庶務は、総務課及び消防総務課において処理する。

(アドバイザーの設置)

第10条 委員会は、前条第3項に規定する者のほか、ハラスメント問題に識見を有する者をアドバイザーとして置くことができる。

2 委員会は、前条第2項に関して、アドバイザーに意見及び助言を求めることができる。

3 委員会は、必要に応じて、アドバイザーに対して会議への出席を求めることができる。

(事実関係の再調査等)

第11条 管理者は、第9条第6項の結果を受け、必要と認めた場合、同条第1項の要望対応委員会とは別に委員会を設け、事実関係を調査・検証し、事案に係る調査・検証結果及びその対応措置等を審議し、必要な指導及び助言等を行うことができる。

(不利益な取扱いの禁止)

第12条 任命権者は、申出人が相談等をしたこと又は関係者が事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

2 相談等の対応を担当する者(相談員、外部相談窓口、委員会の委員及び委員会の庶務を担当する者をいう。)は、申出人及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底しなければならない。

(懲戒等)

第13条 任命権者は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるため、甲賀広域行政組合職員懲戒審査委員会に諮問するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年2月25日/訓令第3号/消本訓令第5号/)

この訓令は、平成28年2月29日から施行する。

(令和4年12月13日/訓令第2号/消本訓令第9号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日/訓令第10号/消本訓令第6号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年5月20日/訓令第5号/消本訓令第2号/)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

相談員

総務課職員の中から総務課長が指名する者 2人

消防総務課職員の中から消防総務課長が指名する者 2人

別表第2(第9条関係)

要望対応委員会委員

事務局長

事務局次長

総務課長

消防次長

消防総務課長

画像

甲賀広域行政組合職員のハラスメント防止及び排除に関する規程

平成25年9月26日 訓令第1号/消防本部訓令第5号

(令和6年6月1日施行)