○甲賀広域行政組合消防本部防火基準適合表示要綱

平成26年4月1日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火、防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るための「表示」を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(表示対象物)

第2条 防火、防災管理上の表示基準(以下「表示基準」という。)に適合している旨の表示(以下「表示マーク」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(申請書の処理)

第3条 消防署長は、ホテル、旅館等の関係者(以下「関係者」という。)から表示マークの交付に係る申請又は第2条の規定に該当しない関係者から、表示制度対象外施設である旨の通知の交付に係る申請があったときは、表示マーク交付(更新)申請書又は表示制度対象外施設申請書(様式第1号又は様式第2号。以下「申請書」という。)に、別表第1に掲げる報告書等のうち、該当するものを添付させ、2通提出させるものとする。ただし、当該報告書等のうち、一定期間内に既に報告済みである場合等においては、添付を省略することができるものとする。

2 消防署長は、前項に規定する申請書を受理したときは、表示マーク交付(更新)申請書受付台帳(様式第3号)又は表示制度対象外施設申請書受付台帳(様式第4号)により収受し、甲賀広域行政組合火災予防規則(平成19年甲賀広域行政組合規則第14号)第25条に規定する受付印を押印して、収受番号を記載するものとする。

(表示基準及び審査)

第4条 表示基準は別表第2のとおりとする。

2 消防署長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、書類確認及び立入検査により表示基準の審査を行うものとし、表示基準(防火管理等)審査票(様式第5号)に掲げる項目について適合状況を判定するものとする。ただし、危険物施設等に係る審査については甲賀広域行政組合管理者が行うこととし、表示基準(危険物施設等)審査票(様式第6号)に掲げる項目について適合状況を判定するものとする。

3 消防署長は、前項に規定する審査の結果に基づき、表示基準の適合性について決定するものとし、適合していると認めたときは、前条第1項に規定する申請書の1通に適合印(様式第7号)を押印し、返付するものとする。

(表示マークの交付等)

第5条 消防署長は、前条第3項の規定により、表示マークの交付の申請に係る防火対象物で、表示基準に適合していると認めたとき(次項に定める場合を除く。)は、表示マーク(銀)(別図第1。以下「銀マーク」という。)を交付するものとする。

2 消防署長は、第3条第1項に規定するもののうち、表示マークの交付の申請に係る防火対象物について、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、関係者に対して、表示マーク(金)(別図第2。以下「金マーク」という。)を交付するものとする。

(1) 銀マークが3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 金マークが交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防署長は、前2項の規定に該当する場合は、表示基準適合通知書(様式第8号)によりその旨通知するものとする。ただし、いずれの場合においても、表示マークを継続する場合は、当該通知のみを行うものとする。

4 消防署長は、前条の規定により、表示マークの交付の申請に係る防火対象物で、表示基準に適合しないと認めたときは、表示基準不適合通知書(様式第9号)により通知するとともに、第3条第1項に規定する申請書の1通を返付するものとする。

5 消防署長は、第1項及び第3項の規定により表示マークの交付を行ったときは、表示マーク交付台帳(様式第10号)に必要事項を記載するとともに、表示マーク受領書(様式第11号)を申請者から徴集するものとする。

6 消防署長は、前条の規定により、第2条の規定に該当しない関係者から、表示制度対象外施設である旨の通知の交付の申請に係る防火対象物で、表示基準に適合していると認めたときは、表示制度対象外施設通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 ホームページ等における表示マークの使用方法については、「ホームページ等における表示マークの使用方法等について」(平成26年3月7日付け消防予第61号)によるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、銀マークについては交付の日から1年間、金マークについては交付の日から3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 消防署長は、表示マークの有効期間が満了した防火対象物の関係者から、表示マークに係る交付(更新)申請が行われないときは、表示マークを返還させるものとする。

2 消防署長は、表示マークの有効期間中にある防火対象物が次の各号のいずれかに該当するときは、表示マークを交付した関係者に対し、表示マーク返還請求書(様式第13号)にその理由を付して通知し、表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

3 消防署長は、前項第2号に該当するときは、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間は、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。

(表示マークの再交付)

第9条 消防署長は、前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの再交付の申請があったときは、第4条の規定を準用し、審査を行うものとする。

2 消防署長は、前項の規定により準用する第4条の規定による審査の結果、表示基準に適合していると認められるときには、返還前の表示マークの種別に関係なく銀マークを再交付するとともに、第5条第3項に規定する通知書によりその旨通知するものとする。

(表示マークの交付の情報)

第10条 消防署長は、第5条及び第9条の規定により表示マークを交付した防火対象物又は第8条の規定により表示マークの返還させた防火対象物について、表示マーク交付対象物報告書(様式第14号)又は表示マーク返還対象物報告書(様式第15号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定により報告を受けた防火対象物のうち、表示マークの交付を行った防火対象物の情報について、甲賀広域行政組合のホームページ等により掲載するとともに、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 甲賀郡行政事務組合甲賀郡消防本部暫定適マーク制度に関する事務処理要綱(平成16年甲賀郡消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(令和元年8月9日消本訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

報告書等の種別

備考

表示マーク(銀)

(表示制度対象外施設を含む。)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)

※1

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

(消防署長に報告済の場合は省略可)

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。

(消防署長に報告済の場合は省略可)

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)

※2

申請日直近の認定通知書を添付する。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。

(消防署長に報告済の場合は省略可)

製造所等定期点検記録表(写)

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

(甲賀広域行政組合管理者が記録表を確認済の場合は省略可)

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。

(甲賀広域行政組合管理者が記録表を確認済の場合は省略可)

定期調査報告書(写)

※3

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付する。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものを全て添付する。

その他消防署長が必要と認める書類

※4

点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1

(1) 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

(2) 法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象外である防火対象物についても、省令第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検及びその結果の添付が必要

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

※3 建基法第12条に基づく定期報告の対象外である防火対象物についても、建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)及びその結果の添付が必要

※4 ホテル、旅館等の用途に供する部分が存する複合用途防火対象物については、建物全体に係る部分が表示基準に適合していることを確認できる書類の添付を求めるものとする。

別表第2(第4条関係)

表示基準

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画 (建物全体についての消防計画を含む。)

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画 (建物全体についての消防計画を含む。)

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図第1(第5条関係)

表示マーク(銀)

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備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他の部分(消防本部名を除く)にあっては銀色とする。

別図第2(第5条関係)

表示マーク(金)

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備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他の部分(消防本部名を除く)にあっては金色とする。

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甲賀広域行政組合消防本部防火基準適合表示要綱

平成26年4月1日 消防本部訓令第7号

(令和元年8月9日施行)