○甲賀広域行政組合職員の再任用に関する規則

平成26年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、甲賀広域行政組合職員の再任用に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、甲賀広域行政組合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平等取扱の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任用職員が従事する業務の都合上、又は再任用職員の事情により任期を定める場合において、職務遂行上支障がないと認められる場合には、本文に定める任期内において任期を短縮し、又は任期の始期若しくは終期を変更し、期間を定めることができるものとする。

(服務、勤務条件等)

第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取り扱いについては、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第3条の適用を受ける職員の例によるものとする。

2 再任用職員の給与は、給与条例及び甲賀広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第22号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第6条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、給与条例別表第1(以下、この項において「同表」という。)の再任用職員の項の1級から4級までの間において職務の困難度等に応じて定めるものとする。ただし、職務の困難度等を勘案し特に必要と認める場合は同表の再任用職員の項の5級から7級までの間において定めることができるものとする。

4 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第20号)に定めるところによる。

(再任用希望の申し出)

第6条 再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は、任命権者が定める日までに任命権者に再任用希望申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(採用の決定等)

第7条 任命権者は、再任用希望申出書が提出されたときは、次条に基づき選考し、採用又は不採用を決定するものとする。

2 任命権者は、前項により採用又は不採用を決定したときは、再任用希望職員に対し再任用内定通知書(様式第2号)又は再任用不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、再任用希望職員について、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考するものとする。

(1) 退職日以前3年間の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性

(5) 常勤職員の配置状況

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前3年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 懲戒処分を受けた者

(2) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6箇月以上ある者

(3) 3日以上の欠勤のある者

(任期更新の申し出)

第9条 任期の更新を希望する再任用職員(以下「任期更新希望職員」という。)は、任命権者が定める日までに任期更新申出書兼同意書(様式第4号。以下「更新申出書」という。)を所属長に提出するものとする。

2 更新申出書の提出を受けた所属長は、任期更新希望職員について再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第5号。以下「意見書」という。)を作成し、更新申出書に添付し、任命権者に提出するものとする。

(任期更新の決定等)

第10条 任命権者は、更新申出書及び意見書が提出されたときは、任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況その他の事情を総合的に勘案し、任期更新の可否を決定するものとする。

2 任命権者は、前項により任期更新の可否を決定したときは、任期更新希望職員に対し更新審査結果通知書(更新)(様式第6号)又は更新審査結果通知書(不更新)(様式第7号)により通知するものとする。

(辞退)

第11条 再任用の内定を受けた職員又は任期の更新が決定した職員が、再任用を辞退する場合には、任命権者に再任用等辞退届(様式第8号)を提出するものとする。

(退職)

第12条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合には、所属長を経由して任命権者に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第13条 再任用職員の任用に当たっては、人事異動の発令を行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀広域行政組合職員の再任用に関する規則

平成26年10月1日 規則第8号

(平成26年10月1日施行)