○甲賀広域行政組合大型自動車運転免許等取得補助金交付要綱
平成29年3月23日
(趣旨)
第1条 甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)は、職員が業務上必要となる大型自動車運転免許等の取得に要する経費について、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀広域行政組合補助金等交付規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 この補助金は、職員が次に掲げる免許等(以下「免許等」という。)の取得に要する経費を補助対象とする。
(1) 大型自動車免許
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が必要と認める免許等
区分 | 補助金額 |
普通自動車免許から大型自動車免許を取得する場合 | 取得経費の2分の1の額(ただし、千円未満は切捨てとし、上限額は180,000円とする。) |
中型自動車免許(準中型自動車免許)から大型自動車免許を取得する場合 | 取得経費の2分の1の額(ただし、千円未満は切捨てとし、上限額は100,000円とする。) |
管理者が必要と認める免許等 | 管理者が定める額 |
(交付申請)
第3条 規則第3条第1項の規定により当該申請書を提出する時点において、既に申請しようとする免許等を取得している者は、補助金等交付申請の対象外とする。
2 規則第3条第1項に規定する「管理者の定める日」とは、6月30日とする。
3 規則第3条第1項第1号及び第2号に掲げる書類の添付は、不要とする。
4 規則第3条第1項第3号に規定する「その他管理者が必要と認める書類」とは、次に掲げる書類とする。
(1) 免許等の取得経費が分かる見積書又は明細書等の写し
(2) 現在所持している運転免許証の写し
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する「管理者が別に定める書類」とは、次に掲げる書類とする。
(1) 免許等取得費用領収証の写し
(2) 取得した免許証の写し
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付後において、申請内容に虚偽の事実が判明した場合及び当該免許取得後5年以内に退職した場合には、速やかに管理者に報告し当該補助金を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月27日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。