○甲賀広域行政組合職員希望降任制度実施規則

平成29年12月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の希望による降任を承認することにより、職員の心身の負担を軽減し、職員の職務に対する意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(希望対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第19号)第3条に掲げる給料表の職務の級が4級以上の職員のうち、健康上の理由や家庭の事情で、肉体的、精神的に現在の職責を果たすことが困難と感じている職員とする。

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)を、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

(降任及び降格)

第5条 任命権者は、降任を承認したときは、原則として承認の日以後最初の定期人事異動において、当該職員を下位の職務に降任するものとする。

2 降任後の給料月額は、降任した日の前日に受けていた号給の8号下位の号給の額とする。

3 第1項の規定により降任した場合であって、降任後の職務の級が降任前の職務の級と異なるとき(以下「降格」という。)は、降格後の職務の級を当該降任した職員の職務の級とする。

4 降格後の給料月額は、甲賀広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第23号)第17条の規定にかかわらず、降任した日の前日に受けていた号給により、同規則別表第7中「昇格後の号給」を「降任した日の前日に受けていた号給」に、「昇格した日の前日に受けていた号給」を「降格後の号給」に読み替え、その対応号給(対応号給が複数あるときは、最も上位の号給)の8号下位の号給の額とする。

5 2級以上下位の職務の級に降格する場合は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている改正前の甲賀広域行政組合職員希望降任制度実施規則第3条の規定による希望の申出は、この規則による改正後の甲賀広域行政組合職員希望降任制度実施規則第3条の規定による希望の申出とみなす。

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甲賀広域行政組合職員希望降任制度実施規則

平成29年12月1日 規則第8号

(令和4年2月7日施行)