○甲賀広域行政組合消防本部消防監察規程
令和3年7月30日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、消防業務の能率的な運営及び厳正な規律の保持に資するため、甲賀広域行政組合消防本部において実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監察の種類)
第2条 監察の種類は、随時監察及び特命監察とする。
(1) 随時監察 危機管理室長
(2) 特命監察 危機管理室長又は消防長が指名する者
(監察補助者)
第4条 危機管理室長は、監察を実施するときは、危機管理室員又は消防総務課員を補助者として監察に従事させることができる。
2 消防長又は危機管理室長は、危機管理室員又は消防総務課員以外の職員に監察の補助をさせる必要があると認めるときは、関係する所属長に対し職員の派遣を求めることができる。
(随時監察の実施)
第5条 随時監察は、消防本部の課又は消防署(分署を含む。)を対象として、業務又は服務に関する特定の事項を把握するため、必要に応じて実施するものとする。
2 監察官は、随時監察を実施しようとするときは、その前日までに、実施日時及び実施項目を該当する所属長に通知するものとする。ただし、実施日時及び実施項目を指定しないで実施しようとするときは、この限りでない。
(特命監察の実施)
第6条 特命監察は、業務上又は服務上の問題に関し、消防長が特に命じた事項を把握するため、その都度、速やかに実施するものとする。
(監察実施上の留意事項)
第7条 監察官は、監察を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 厳正かつ公平を期すること。
(2) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
(3) 関係者の人権に配慮し、秘密を厳守すること。
(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
(監察官への資料の提出等)
第8条 監察官は、監察を実施するに当たって必要があると認めるときは、関係する所属長を通じて職員に資料の提出若しくは説明を求め、又は職員を招致して調査することができる。
(所属長の協力)
第9条 所属長は、監察官の求めに応じ、監察を実施するに当たって参考となるものを開示する等、監察の実施に協力しなければならない。
(功過の報告)
第10条 監察官は、監察を実施する過程で職員の功過を認めたときは、文書又は口頭により、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。
(監察結果の報告)
第11条 監察官は、監察を実施したときは、監察実施結果報告書(様式第1号)により、速やかにその結果を消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月2日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


