○甲賀広域行政組合ワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント調査委員会設置条例

令和5年6月28日

条例第7号

(設置)

第1条 管理者は、甲賀広域行政組合職員のハラスメント防止及び排除に関する規程(平成25年甲賀広域行政組合訓令第1号/消防本部訓令第5号)第9条の規定に基づき甲賀広域行政組合職員におけるワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント事案(以下「事案」という。)に係る調査及び検証等を行い、必要な措置等について意見を求めるため、甲賀広域行政組合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく管理者の附属機関として、甲賀広域行政組合ワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務等)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じて次に掲げる事務を行う。

(1) 事実関係の調査及び検証に関すること。

(2) 事案に係る調査・検証結果及び措置等についての意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事案に係る措置等に関し、管理者が必要と認めるもの。

(委員)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 弁護士

(3) その他管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該事案に係る第2条各号に規定する事項が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その会議の議長は委員長をもって充てる。ただし、最初の会議は管理者が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議、会議の資料及び会議録は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、この限りでない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。

(除斥)

第7条 事案について直接の利害関係を有する委員及び事務局職員は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(調査結果等の報告)

第8条 委員長は、事案に係る調査結果及び措置等についての意見を、文書により管理者に報告しなければならない。

2 委員長は、進捗状況等について必要に応じて管理者へ報告する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、甲賀広域行政組合総務課及び甲賀広域行政組合消防本部消防総務課において処理する。ただし、委員会における調査及び検証に係る庶務は、委員長が管理者に諮って定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月28日から施行する。

(甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 甲賀広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年甲賀郡行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甲賀広域行政組合ワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント調査委員会設置条例

令和5年6月28日 条例第7号

(令和5年6月28日施行)