○甲賀広域行政組合職員の訓告等の措置に関する要綱

令和5年7月13日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に定める懲戒処分に至らない甲賀広域行政組合職員(以下「職員」という。)の非違に対する措置として行う訓告等に関し、必要な措置を定める。

(措置)

第2条 任命権者は、職員の非違の程度により、次条に定める区分に従い、措置を行うものとする。

(措置の区分)

第3条 措置の区分は次の各号による。

(1) 訓告

非違の程度が、懲戒処分の戒告に至らないもので、反省を促し、将来を戒め、再発防止を考慮した矯正的な措置であり、厳重に指導するものとして、文書で行う。

(2) 厳重注意

非違の程度が、訓告に至らないもので、未然・再発防止を考慮した矯正的な措置であり、厳重に注意するものとして、文書で行う。

(3) 注意

非違の程度が、前各号に至らないもので、未然・再発防止を考慮した注意喚起の措置であり、その責任を確認させ、注意するものとして、口頭で行う。

(措置の方法)

第4条 前条第1号及び第2号の文書による措置は、様式第1号により、当該職員に交付して行う。

(所属長による注意)

第5条 所属長は、所属職員の非違について、任命権者から様式第2号により、注意することを指示されたときは、当該職員に対して、これを行わなければならない。

(措置結果の報告)

第6条 所属長は、前条に基づき措置を行ったときは、様式第3号により、任命権者あて報告しなければならない。

この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

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甲賀広域行政組合職員の訓告等の措置に関する要綱

令和5年7月13日 種別なし

(令和5年7月13日施行)