○甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修規程

令和7年3月28日

消防本部訓令第4号

甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修に関する規程(平成20年甲賀広域行政組合消防本部訓令第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防本部消防職員(以下「職員」という。)が職務遂行に必要となる知識と技術(以下「知識等」という。)を習得するとともに、資質向上を図ることを目的に実施する研修(以下「研修」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 必須研修 職員が、職務を遂行するにあたり必須となる消防学校教育及び各種研修とし、甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)が派遣して行う研修をいう。

(2) 推薦・選択研修 職員が、現在及び将来にわたりその職務の遂行に必要とする一般的な知識等を習得するために、所属長の推薦又は職員の選択希望により消防長が派遣して行う研修をいう。

(3) 派遣研修等 職員が、国、県、他の自治体及び団体等(以下「自治体等」という。)への派遣並びに人事交流を通じ、高度な知識等及び資質を習得し、将来にわたり自治体等との連携・協力を図るために、甲賀広域行政組合管理者又は消防長が職員を派遣して行う研修をいう。

(4) 支援研修 職員に、日常の職務を通じて計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要な知識等を習得させ、また、自己啓発等を通じて職務に必要な知識等を積極的に習得することを目的に行う研修(部内で行う予防、警防、救急、救助訓練指導、出動後の反省会等、少人数の研修を含む。)をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、甲賀広域行政組合消防本部人材育成検討委員会設置要綱(令和6年11月6日)に基づき、甲賀広域行政組合消防本部人材育成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、前条各号の研修を適切かつ効果的に実施する。

(委員会の責務)

第4条 委員会は、第2条各号の研修を適切かつ効果的に実施するため、甲賀広域行政組合消防本部人材育成計画及び甲賀広域行政組合消防本部人材育成研修基本方針に基づき、職員の研修に関する研修計画(以下「研修計画」という。)を策定し、研修に関する総合調整を図るものとする。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、第2条第4号の研修を効果的かつ実効性の高いものとするため、所属重点目標を設定する。

2 所属長は、職員等の研修状況を把握するとともに、所属職員に対し、第2条に定める研修への参加を積極的に推進する。

(職員の責務)

第6条 職員は、研修の目的を自覚し、職務遂行に必要な知識等及び能力の向上を目指し、常に自己研鑽に努めるものとする。

2 職員は、積極的に研修に参加し、誠実に研修を受けなければならない。

3 研修を受けた職員は、研修により習得した知識等を積極的に業務に反映させ、職場における当該知識等の伝達に努めなければならない。

4 研修を受けた職員は、研修により取得した資格、免許等の保持に努めるほか、当該研修の内容に沿った自己啓発に努めなければならない。

(留意事項)

第7条 研修の実施に当たっては、主として研修を担当する者(以下「担当者」という。)をあらかじめ定め、必要に応じて担当者が種目を設定し、計画的かつ効果的に研修が実施できるよう消防学校等で行う研修との連携に意を用いるとともに、次に掲げる項目に留意しなければならない。

(1) 研修に係る時間数、時間帯及び日程等に配慮するとともに、書面やウェブ方式等の様々な研修方式を検討し、職員への過度な負担とならない研修環境の整備に取り組むこと。

(2) 研修においては、担当者があらかじめ調査及び研究事項を提示した上で十分に準備し、担当者の適切な指導により、相互の研究討議が実効性を持つものとなるよう努めること。

(効果の測定)

第8条 消防長が必要と認めるときは、研修に関する効果の測定を行うことができる。

(受講結果の伝達)

第9条 消防大学校教育を修了した職員は、随時開催される伝達講習会又は各担当者会議にて教育内容を伝達する。

2 消防学校教育を修了した職員は、所属において教育内容を伝達するとともに、必要に応じ教育資料を提供する。

(研修結果の報告)

第10条 研修を受講した職員は、その結果を速やかに、研修受講結果報告書(様式第1号)により所属長に報告する。ただし、甲賀広域行政組合及び甲賀広域行政組合消防本部が定める条例、規則、規程、要綱等(以下「条例等」という。)により研修結果を報告することが定められている場合は、当該条例等を優先するものとし、条例等によらない場合であって、命令権者が消防長であるときは、甲賀広域行政組合消防職員服務規程(昭和48年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第2号)第24条の規定により復命するものとする。

2 所属長は、所属が主となり実施した研修及び職員が受講した研修結果のおおむね1箇月分を取りまとめ、研修実施(受講)結果報告書(様式第2号)により消防長に報告するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(令和7年3月28日消本訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修規程

令和7年3月28日 消防本部訓令第4号

(令和7年4月1日施行)