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甲賀広域行政組合は、甲賀市及び湖南市により構成されている一部事務組合です。

 一部事務組合とは、地方自治法の規定により、2つ以上の地方公共団体がその事務の一部を共同処理するために設けられる特別地方公共団体です。一部事務組合制度の発足当時は、行財政能力の弱小な町村について、その能力を補完しようとする意味を持っていました。しかし、最近の社会経済の発展変化により、行政水準の高度化、広域行政の一層の展開が要請されているため、新たな意義を持つに至っています。
 昭和48年(1973年)4月1日に、石部町、甲西町、水口町、土山町、甲賀町、甲南町及び信楽町によって甲賀郡行政事務組合が設立され、その後、平成16年(2004年)10月1日に、石部町、甲西町が湖南市に、水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町が甲賀市にそれぞれ合併したことに伴い、甲賀広域行政組合となりました。

甲賀広域行政組合は、次の5つの事務を共同処理しています。

(1)分収造林の管理運営に関する事務
(2)税務事務のうち、市税の滞納繰越分の整理に関する事務
(3)し尿の収集、運搬及び処分並びに浄化槽汚泥、可燃ごみ及び動物の死体の処分(一般廃棄物に係るものに限る。)並びに関係市が設置する下水道施設から発生する汚泥の処分のための施設の設置、管理及び運営に関する事務
(4)消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(5)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)第2条の規定により市町が処理することとされた事務
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