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「三塩化アルミニウム及びこれを含む製剤」を貯蔵又は取扱う事業所さまへ

[2020年6月23日]

「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」が消防活動阻害物質に指定されました

消防活動阻害物質とは

消防法第9条の3に、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物資で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と定められています。

消防活動阻害物質の指定

危険物の規制に関する政令別表第一および同令別表第二の総務省令で定める物質および数量を指定する省令の一部が改正され、以下の物質が消防活動阻害物質に指定されました。(令和2年12月1日施行)


「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」


この物質を200kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、管轄の消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。

三塩化アルミニウムについて

現在、三塩化アルミニウムは「劇物」に指定され、人体に有害な物質とされています。

用途として、医薬品、農薬、香料等の原料及び石油精製又は有機合成の際の触媒で使用されています。


※消防活動阻害物質の届け出に関して、ご不明な点がございましたら消防本部または管轄の消防署までお問い合わせください。

お問い合わせ

消防部局消防本部 予防課

電話: 0748-63-7932

ファックス: 0748-63-7940

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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