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大型燃えるごみの直接搬入には事前申込みが必要です

[2022年7月11日]

大型燃えるごみの直接搬入には事前申込みが必要です

 衛生センターごみ処理施設では、令和2年度から老朽化した施設の大規模改良工事に着手しています。

 工事期間中は、場内が大変混雑することが予想されるため、大型燃えるごみの直接搬入の際には前日までの申込みが必要です。

 ※衛生センターに搬入しようとする1か月前から申込可能です。

大型燃えるごみとは

 大型燃えるごみとは、縦・横・高さの3辺の合計寸法が80cm以上のものです。

※甲賀市の粗大ごみ(合計寸法1m以上)とは異なります。

           大きさのイメージ

大型燃えるごみの例

 具体的には、以下のような可燃性の大型燃えるごみを直接搬入する場合に事前申込みが必要です。

  • タンス、机や椅子などの家具
  • 布団、毛布
  • ポリタンク、衣装ケース、風呂フタなどのプラスチック製品
  • 木材、剪定枝

お申し込みの流れ

(1)電話での事前申込み

大型燃えるごみを搬入しようとする前日までに衛生センターに電話でお申し込みください。

※当日搬入はできません。

電話番号:0748-62-5454

電話受付日:月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始は休み)

(2)申請書の記入及び本人確認(衛生センター事務所)

搬入日に、本人確認のため、運転免許証などを提示してください。

原則、排出者本人以外がごみを搬入することができません。

(3)大型燃えるごみの搬入(計量棟→粗大ごみ処理棟)

処分手数料は、家庭系可燃ごみで10kgごとに50円です。

受入基準を超えるもの、不燃物が含まれるものはお持ち帰りいただきます。

注意事項

  • 本人確認のため、運転免許証や保険証などを提示してください。
  • 申込件数が多い日などは搬入日の希望に添えない場合があります。
  • 1日に搬入できる量は1人あたり軽トラ1台程度。(畳は1日10枚が上限となります。)
  • 大型燃えるごみの搬入1回ごとに申込みが必要です。(原則、1日1回となります。)
  • 金属類などの不燃物はあらかじめ取り外して搬入してください。
  • 原則、排出者本人以外がごみを搬入することはできません。
  • 申込量が多量になる場合、必要と判断した時には発生場所の現地確認を行うことがあります。
  • 申込時の内容と搬入物等が異なる場合は、搬入をお断りすることがあります。
  • リフォーム工事等から発生する建築廃材(産業廃棄物)は搬入することができません。
  • 衛生センター内では、係員の指示に従ってください。


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お問い合わせ

事務部局衛生課

電話: 0748-62-0483

ファックス: 0748-62-3661

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