甲賀広域行政組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
[2026年4月1日]
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本組合では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「甲賀広域行政組合情報セキュリティ基本方針」を、議会、事務部局、消防部局及び監査委員において共有し、組合全体の「甲賀広域行政組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
甲賀広域行政組合情報セキュリティ基本方針
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