甲賀広域行政組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました
[2026年3月13日]
地方公共団体実行計画(事務事業編)(以下「実行計画」という。)は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)第21条に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられているものです。
甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)の事務・事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組みを行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。|
項 目 |
基準年度(2016年度) |
目標年度(2030年度) |
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温室効果ガスの排出量 |
25,060 t-CO2 |
15,036 t-CO2 |
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削減率 |
- |
40% |
甲賀広域行政組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
